多数の路線に接する宅地とは、側方路線が該当する角地や準角地の場合や、二方路線のような正面と裏面に路線が通るのみならず、宅地の周囲を複数の路線価を持つ路線が取り囲んでいる場合を指します。例えば「宅地の周囲を路線が取り囲んでいて、路線の路線価がすべて事なる場合」とか、「宅地の前に路線価が変更される箇所が何箇所か存在する」場合、もしくはその両方を併せ持った場合等があり得ます。
多数の路線に接する宅地の評価方法
国税庁では、多数の路線に接する宅地の評価方法についての評価基準を示しています。
それによりますと、まず宅地の正面路線を特定した上で、その他の各路線が宅地の正面路線に対し側方路線としての効用を果たすのか、裏面路線としての効用を果たすのかを路線ごとに個々に検討し、側面路線としての効用を果たす路線については「側方路線影響加算率」を適用して側方路線影響加算額を算出し、裏面路線としての効用を果たす路線については、「二方路線影響加算率」を用いて二方路線影響加算額を算出し、それぞれを正面路線価と奥行補正価格率から補正して算出した正面路線価の補正価額に足し算して、1平方メートルあたりの評価額を算出します。
また、側方路線や裏面路線に複数の路線価が存在する場合には、宅地が接する距離毎に路線価の加重平均計算を行い、その路線価の加重平均価額を元にして、側方路線影響加算額もしくは二方路線影響加算額を算出するように運用がされています。
【財産評価総則基本通達第2章18】(三方又は四方路線影響加算)
三方又は四方に路線がある宅地の価額は、16≪側方路線影響加算≫及び前項に定める方法を併用して計算したその宅地の価額にその宅地の地積を乗じて計算した価額によって評価する。(昭45直資3-13・昭47直資3-16改正)
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