大規模工場用地の相続税評価

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大規模工場用地とは、「財産評価総則基本通達第2章22-2」において定義がされています。工業用地で広さが5万平方メートル以上と定義されているので、およそ縦横が「200m×250m」のサイズと考えてください。およそナゴヤドームの建築面積と同程度の広さです。

大規模工場用地の評価方法について

大規模工場用地の価額評価方法は、その大規模工場用地が路線価の設定されている地域にあるかどうかによって評価方法が異なります。
路線価が設定されている地域であれば、路線価方式による価額の評価を、路線価が設定されていなければ、倍率方式によって価額の評価を行います。ただし路線価方式の場合、路線価地区の定めの「大工場地区」に用地が存在する必要があります。

路線価による大規模工場用地の評価

税法上では大規模工場用地が路線価地域にある場合は、
[正面路線の路線価]×[大規模工業用地の面積]
で計算した金額が、路線価による大規模工場用地の評価価額になります。尚、路線価の単位は「1平方メートルあたりの価額」なので、大規模工場用地の面積も「平方メートル」への換算が必要です。

倍率方式による大規模工場用地の評価

税法上では大規模工場用地が路線価地域内にない場合には、倍率方式による大規模工場用地の評価を行います。
[大規模工場用地の固定資産税評価額]×[管轄の税務局長が定めた倍率]
で計算した金額が、倍率方式による大規模工場用地の評価価額になります。

大規模工場用地の評価の特例

大規模工業用地の面積が20万平方メートル以上のものについては、路線価方式/倍率方式いずれの方法で算出した価額の95%を評価価額とします。
20万平方メートル以上は、目安として縦横400m×500m以上の土地を指し、大阪万博会場跡地の「エキスポランド」程度の広さです。

【財産評価総則基本通達第2章22】(大規模工場用地の評価)
22 大規模工場用地の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。ただし、その地積が20万平方メートル以上のものの価額は、次により計算した価額の100分の95に相当する価額によって評価する。(平3課評2-4外追加)
(1) 路線価地域に所在する大規模工場用地の価額は、正面路線の路線価にその大規模工場用地の地積を乗じて計算した価額によって評価する。
(2) 倍率方式により評価する地域(以下「倍率地域」という。)に所在する大規模工場用地の価額は、その大規模工場用地の固定資産税評価額に倍率を乗じて計算した金額によって評価する。

【財産評価総則基本通達第2章22-2】(大規模工場用地)
前項の「大規模工場用地」とは、一団の工場用地の地積が5万平方メートル以上のものをいう。ただし、路線価地域においては、14-2≪地区≫の定めにより大工場地区として定められた地域に所在するものに限る。(平3課評2-4外改正)
(注)  「一団の工場用地」とは、工場、研究開発施設等の敷地の用に供されている宅地及びこれらの宅地に隣接する駐車場、福利厚生施設等の用に供されている一団の土地をいう。なお、その土地が、不特定多数の者の通行の用に供されている道路、河川等により物理的に分離されている場合には、その分離されている一団の工場用地ごとに評価することに留意する。


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