定期金に関する権利の評価について
定期金に関する権利の評価について、相続税法24条の旧規定においては、定期金に関する権利の評価は残りの期間により決定をされた割合に、年金の受給総額に乗じる事によって算出をしていました。
しかし、新しい規約では、予定利率を利用して、今後受取る年金の中から、現在価値というものを算出して、この年金の現在価値で、一時金、解約返戻金のどちらか金額の多いものを“その定期金に関する権利の評価”となります。
定期金とは
続いて定期金について説明をしていきます。この定期金とは言わば“年金”と同じような仕組みであります。定期金では一定の期間において、現金等の給付を受ける権利があり、給付事由の発生の有無によって分類をされます。
さらに、給付事由が発生しているケースでは、その給付の期間により有期定期金や無期定期金、または終身定期金といった、3つに分けられるのです。
改正前では、定期金に関する権利を評価するケースにおける割合または倍数というのは、1950年の時に金利水準または平均余命年数などを元にして考えられていたので、実際のものとは違った結果となっていました。
給付事由の発生している定期金に関する評価については、所定の経過措置を講じた上で、
1、解約返戻金で得た額
2、定期金に代え、一時金の給付を受けることができるケースでの、当該一時金の額
3、予定利率等を元にして出した金額
この中で一番多い金額が評価されることにされました。
しかし、ここで注意が必要なのは、解約返戻金の額と一時金の額、または給付を受けるべき期間、そして金額や予定利率という重要事項の変更や契約に関する権利についての価額の計算に関係するもの、そして契約者、または定期金受取人・当該契約に関する権利を取得する時期の変更など、軽度な変更に当てはまっていないものについては、その変更が行われた日に、新しく締結された契約とされますので気を付けてください。
【財産評価基本通達】(その他の財産)
(予定利率)
200-6 相続税法第24条及び第25条の規定により定期金給付契約に関する権利を評価する場合の「予定利率」は、当該定期金給付契約に関する権利を取得した時における当該契約に係る「予定利率」をいうのであるから留意する。(平22課評2-18外追加)