定期金受取人が掛金又は保険料の負担者である場合

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定期金には、「有期定期金」「無期定期金」「終身定期金」があり、「終身定期金」には「保証期間付き定期金」とそうではないものがあります。
そもそも定期金というのは、「個人年金保険」など民間の保険契約の1つで、保険適用条件が満たされた場合、定められている期間、定期的に給付される金銭その他の権利のことです。

1.定期金の相続

定期金の受取人である被相続人が死亡すると、残存期間の定期金を受け取る権利は相続財産として相続対象となります。ただし、保証期間のない終身定期金の場合は、受取人である被相続人が死亡すると同時にその権利は消滅するため、その権利が相続されることはありません。

なお、定期金を受け取る権利の相続税評価は、以下の中でもっとも高い金額が該当します。

・相続開始時点で解約した場合に払い戻される解約払戻金
・相続開始時点で残存期間の定期金を一時金として受け取る場合に受け取れる一時金
・予定利率による金額(残存期間に受け取る定期金の平均額をもとに計算。種類によって計算方法が違います)

2.定期金にかかる税金

上記のように、被相続人が受取人だった場合、相続開始時にその定期金を受け取る権利を相続人が引き継ぎます。しかし、必ずしも相続税が課せられるわけではありません。

相続税というのは、自らの負担で得ていない財産を被相続人から相続した場合に納める税金です。つまり、相続人が何らかの負担をしている場合、その負担分については相続税の対象にはなりません。
また、相続税は被相続人と法定相続人の間での財産の授受によって発生する税金でもありますので、相続人でなければ課せられることはありません。

ただし、相続税が課せられない場合でも、財産を取得することに違いはありません。具体的には、被相続人の財産ではあるものの、相続人が経費をすべて支払っていた場合、相続人が受け取る財産は一時所得と解釈され、所得税が課せられます。また、相続人ではない人が財産を受け取る場合は贈与と解釈されるため、贈与税が課せられるのです。

これらを踏まえて整理すると、定期金受取人に課せられる税金は、以下のような関係を持っています。

契約者(保険料負担者) 税金の種類
被保険者(被相続人) 相続税
受取人 所得税
第三者 贈与税

定期金受取人が掛金又は保険料の負担者である場合

つまり、定期金受取人が「定期金給付型の保険契約」の掛金や保険料を支払っていた場合、定期金を受け取る権利を被相続人から引き継いでも、相続税ではなく所得税が課せられることになります。
また、所得税の課税対象額を計算するうえでは、経費を控除することができますので、実際に所得税がかかる金額は、支払った掛金や保険料を差し引いた金額になります(一括で受け取る場合は単純な引き算になりますが、定期金の場合は複利原価率などの計算が必要です)。

【参考】
国税庁 相続税法基本通達 〔生命保険契約に関する権利関係〕
国税庁 「定期金に関する権利の評価が変わりました!」

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