定期金給付事由の発生前に掛金又は保険料の負担者が死亡した場合

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相続税の課税対象とみなされる定期金や定期金給付契約に関する権利

定期金や定期金給付契約に関する権利については、本来は相続財産ではありませんが、被相続人の死亡を原因として相続人の権利となるため、相続財産とみなされ相続税の課税対象となるものは相続税法により定められています。
相続開始時にまだ定期金給付事由が発生していない定期金給付契約で被相続人が掛金又は保険料の全部又は一部を負担し、かつ、被相続人以外の者が当該定期金給付契約の契約者である定期金給付契約の契約に関するその契約者の権利
定期金給付契約で定期金受取人に対しその生存中又は一定期間にわたり定期金を給付し、かつ、その者が死亡したときはその死亡後遺族その他の為に対して定期金又は一時金を給付するものに基づいて定期金受取人の定期金給付契約に関する権利
契約に基づくもの以外の定期金やこれに係る一時金に関する権利
についても対象となります。

定期金給付事由の発生前に掛金又は保険料の負担者が死亡した場合

定期金給付事由が発生する前に掛金又は保険料の負担者が死亡した場合、その定期金給付契約に関する権利は、
掛金又は保険料の負担者が契約者でないときは、契約者がその掛金又は保険料の負担者から、その相続開始の時までに払い込まれた掛金又は保険料の全額に対するその負担した掛金又は保険料の金額の割合に相当する部分を相続又は遺贈により取得したものとみなされ、みなし相続財産となります。
掛金又は保険料の負担者が契約者であるときは、その掛金又は保険料の負担者である契約者の本来の相続財産となるため注意が必要です。

【財産評価基本通達 3-42】(定期金給付事由の発生前に掛金又は保険料の負担者が死亡した場合)
定期金給付事由の発生前に掛金又は保険料の負担者が死亡した場合におけるその定期金給付契約に関する権利は、契約者と掛金又は保険料の負担者とが同一人でないときは法第3条第1項第4号の規定によって契約者が掛金又は保険料の負担者からその負担した掛金又は保険料の金額のその相続の開始の時までに払い込まれた掛金又は保険料の全額に対する割合に相当する部分を相続又は遺贈により取得したものとみなされ、契約者と掛金又は保険料の負担者が同一人であるときは当該掛金又は保険料の負担者の本来の相続財産となることに留意する。

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