家庭用財産の評価

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自動車の相続税評価

 相続開始日時点の時価で評価します。

実務的には、以下のような方法が考えられます。

1.中古車買取り業者の査定価格を参考にする
2.車種、年式、走行距離などを勘案し、売出中の中古車価格を参考にする
3.実際の売却価格を参考にする
4.相続開始時の新品価格から減価償却相当額を控除した価格

電話加入権の相続税評価

 電話取扱い局ごとに国税局長の定める標準価額で評価することとされている。

国税庁のホームページ、財産評価基準書で確認することができます。
例えば平成二十四年の神奈川県にある電話加入権については、一回線あたり二千円で評価することになっています。

貴金属・書画・骨董の相続税評価

相続開始日時点の時価で評価します。
実務的には、以下のような方法が考えられます。

1.買取り業者の査定価格を参考にする
2.実際の売却価格を参考にする
3.専門家(古美術商など)に鑑定額を依頼する
4.売買実例価格を参考にする

未収となっている給与・地代・家賃などの相続税評価

相続開始日時点の回収可能額

その他

それ以外にも、相続が発生した時点において金銭に換算できる財産については、遺産の総額に含めて計算し、申告しなければいけません。

原則として、1個又は1組ごとに評価し、家庭用動産等で1個又は1組の価額が5万円以下のものについては、それぞれ一括し評価しても差し支えありません。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。
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