都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条((区域区分))第3項に規定する「市街化調整区域」、及び都市計画区域(同胞第4条((定義))第2項に規定する「都市計画区域」で規定された、市街地的形態を形成する地域に存在する原野を市街地原野と称します。
市街地原野の評価方法
税制上で市街地原野の評価を行う場合、次の2つの方法があります。
(1)比準値方式
一般的に市街地原野の評価は、まずその原野が宅地であると仮定した場合の1平方メートルあたりの価額を、「財産評価総則基本通達第2章11:評価の方式」によって算出します。次に、その原野を宅地に転用する場合に必要と認められる1平方メートルあたりの造成費(例:盛り土、土止め、整地など)をその土地を管轄する国税局長が決定します。その上で「市街地原野の1平方メートルあたりの価額」から「宅地に転用する際の1平方メートルあたりの造成費」を引き算(控除)して、その値に該当する原野の面積(単位:平方メートル)を掛け算して、税制上の市街地原野の評価価額とします。
(2)倍率方式
ただし、その市街地原野が「評価倍率が定められている地域」に存在する場合は、純原野や中間原野の場合と同様に、その原野の固定資産税評価額に評価倍率を掛け算して算出した価額により、税制上の市街地原野の評価を行います。
市街地原野が「評価倍率が定められている地域かどうか」の判断は、国税庁にて公開されている評価倍率表を閲覧することで可能です。
財産評価総則基本通達第2章58-3】(市街地原野の評価)
市街地原野の価額は、その原野が宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額から、その原野を宅地に転用する場合において通常必要と認められる1平方メートル当たりの造成費に相当する金額として、整地、土盛り又は土止めに要する費用の額がおおむね同一と認められる地域ごとに国税局長の定める金額を控除した金額に、その原野の地積を乗じて計算した金額によって評価する。
ただし、その市街地原野の固定資産税評価額に地価事情の類似する地域ごとに、その地域にある原野の売買実例価額、精通者意見価格等を基として国税局長の定める倍率を乗じて計算した金額によって評価することができるものとし、その倍率が定められている地域にある市街地原野の価額は、その原野の固定資産税評価額にその倍率を乗じて計算した金額によって評価する。(昭41直資3-19追加、昭45直資3-13・昭47直資3-16・昭和48直資3-33改正)
(注) その原野が宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額は、その付近にある宅地について11≪評価の方式≫に定める方式によって評価した1平方メートル当たりの価額を基とし、その宅地とその原野との位置、形状等の条件の差を考慮して評価するものとする【財産評価総則基本通達第2章11】(評価の方式)
宅地の評価は、原則として、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げる方式によって行う。(昭41直資3-19改正)
(1) 市街地的形態を形成する地域にある宅地 路線価方式
(2) (1)以外の宅地 倍率方式
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