市街地周辺農地の財産評価

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農地は農地法により分類されており、財産評価基本通達の中で項目が記載されているものは、純農地、中間農地、市街地周辺農地、市街地農地になります。
ここでは市街地周辺農地の財産評価について解説を行います。

市街地周辺農地

市街地周辺農地とは①【第3種農地に該当するもの】②【第3種農地に該当しない農地のうち近傍農地の売買実例価額等を照らして第3種農地に準ずる農地と認められるもの】にあてはまるものを指します。ただし、市街地区域内にある農地はすべて市街地農地となってしまうので、市街地周辺農地になることはありません。
「第3種農地」とは都市計画的に整備された区域内においての農地、市街地の農地、たとえば駅役場から300m以内の距離にある農地などがあてはまります。
つまり市街地地区にある農地で市街地区域に指定されていない場所の農地が市街地周辺農地に該当します。

市街地周辺農地の評価

市街地周辺農地の財産評価の価額はその農地が市街地農地とした場合と同じ計算をしたものの80パーセントになります。
市街地農地は、財産評価される市街地農地が宅地だとしたときの財産評価額をまず算出する「宅地比準法式」、倍率による計算方法の「倍率方式」の二つの方法によって財産評価を行うので、市街地周辺農地もこれらの方法により農地の財産評価を行います。そしてこの方法により計算して得られた財産評価額の80パーセントが最終的なその市街地周辺農地の財産評価額になります。

【財産評価基本通達】39市街地周辺農地の価額は、次項本文の定めにより評価したその農地が市街地農地であるとした場合の価額の100分の80に相当する金額によって評価する。 (昭41直資3-19・昭45直資3-13・昭48直資3-33・平3課評2-4外改正)

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