※2018年1月以降発生の相続について、「広大地評価」は適用できません。代わりに「地積規模の大きな宅地の評価」が新設されています。※
市街地山林が宅地であるとした場合において、その宅地が広大地に該当するケースには、その市街地山林の価額は、「広大地の評価の規定に準じて」評価をします。また、広大な市街地山林の価額は、広大な宅地と同様に次の計算式の金額となります。
広大な市街地山林の価額の算出方法
【広大な市街地山林の価額=正面路線価☓広大地補正率☓地積】(造成費は別途控除しません。)また、以下三つの注意点があります。
・その市街地山林を広大地として評価した価額が、市街地山林としての評価額より大きいケースにおいては、市街地山林として評価をします。
・広大地補正率に宅地造成費などが考慮されているため、造成費は控除されません。
・広大地補正率の下限は、0.35となります。
広大地
広大地の定義とは、その地域の標準の宅地の地積に対して、著しく広大な宅地であり、なお且つその宅地を開発したケースにおいて、公園や道路などの公共公益施設用地の負担が必要と判断される宅地のことを指しています。しかしこの広大地の定義に当てはまらないケースが2点あります。一つ目としては、マンションなどの敷地用地です。マンションなどの敷地用地はすでに開発が終わっているため、たとえ広大な土地であっても広大地として適用されません。また二つ目は大規模工場用地に該当するものになります。大規模工場用地に該当するものは別途評価されるため、広大地として適用されません。
【財産評価基本通達49-2】(広大な市街地山林の評価)
前項本文及びただし書の市街地山林が宅地であるとした場合において、24-4((広大地の評価))に定める広大地に該当するときは、その市街地山林の価額は、前項の定めにかかわらず、24-4の定めに準じて評価する。ただし、その市街地山林を24-4の定めによって評価した価額が前項本文及びただし書の定めによって評価した価額を上回る場合には、前項の定めによって評価することに留意する。(平16課評2-7外追加)