建築中の家屋とは、課税時期に建築中である家屋のことを指します。
具体的に相続税が発生する際に何が問題となるかといえば、建築中の建物の建築工事が完了している割合の意味を表す「工事進捗率」と、建築に要する「建築代金」により、この建築中の建屋の評価が異なるからです。
この際の「進捗率」は、実際に建築工事を行っている業者から「進捗率証明書」という書類を提出してもらうことで判断します。
建築中の家屋の評価方法
税制上で建築中の家屋の評価方法は、その家屋の建築開始時から課税時期までに掛かった額(これを「費用現価」と呼びます)の70%にあたる額が、建築中の家屋の評価価額とします。この費用現価を算出するために、家屋の総工費に工事進捗率を掛け算した値で算出します。そのために建築業者から提出してもらう「進捗率証明書」が重要になります。
例えば「2000万円の工事代金で進捗率40%」の場合を例に挙げますと
工事代金2000万円×進捗率40% = 800万円が費用現価、
費用現価800万円×固定評価割合70% = 560万円が建築中の家屋の評価額となります。
【財産評価総則基本通達第3章91】(建築中の家屋の評価)
課税時期において現に建築中の家屋の価額は、その家屋の費用現価の100分の70に相当する金額によって評価する。(昭41直資3-19改正)