支給期の到来していない給与の相続税法上の取り扱い

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相続財産とみなされ相続税の課税対象となる給与等

退職手当金や功労金等の給与で被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものの受給をした給与等は、本来は相続財産ではありませんが被相続人の死亡を原因として相続人の権利となるものであるため、相続財産とみなされると相続税法により規定されており、相続税の課税対象となります。
この相続税の課税対象となる退職手当金等に含まれる給付の範囲は、相続税法施行令により定められており、各種法律や契約に基づく一時金などが定められています。
退職手当金や功労金等の給与の支給される時期が被相続人の死亡後3年以内でなくても、3年以内に支給が確定した場合は対象となり、支給されることは確定していてもその額が確定しないものについては支給が確定したことにはならないとしています。
被相続人が生前に退職したときの退職手当金や功労金等これらに準ずる給与で、その支給額が被相続人の死亡前に確定しなかったものであっても、被相続人の死亡後3年以内に確定したものについては、相続税法に定める相続又は遺贈により取得したものとみなす退職手当金等にあたるとされ相続税の課税対象となります。

支給期の到来していない給与の相続税法上の取り扱い

相続開始の時である被相続人の死亡後に支給される俸給、給料等は、被相続人の死亡を原因として支給され、相続人の権利となるものではないため、相続税法に規定する退職手当金や功労金等これらに準ずる給与には該当せず、みなし相続財産として相続税の課税対象にはなりませんが、本来の相続財産に該当するとしているため注意が必要です。

【財産評価基本通達 3-33】(支給期の到来していない給与の相続税法上の取り扱い)
相続開始の時において支給期の到来していない俸給、給料等は、法第3条第1項第2号に規定する退職手当金等には該当しないで、本来の相続財産に属するものであるから留意する。


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