法定果実とは
法定果実とは何かと言うと、「物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物」との規定になっていて、受取利息や不動産賃貸料、小作料などを指すとされています。
未分離の「法定果実」としては、配当期待権や株式無償交付期待権、預貯金・貸付金の経過利子などがあります。
課税時期において既に収入すべき期限が到来しているが、同時期においてまだ収入していない地代、家賃その他の賃貸料、貸付金の利息等の法定果実の価額は、その収入すべき法定果実の金額によって評価することとしています。
法定果実の評価
貸付金債権の価額というのは、元本の価額と利息の価額との合計額で評価がされるのです。元本の価額というのは、返済されるべき金額のことを指しています。また、利息の価額とは、課税時期現在の既経過(既発生)利息として支払われるべき金額のことをいいます。
しかし、課税時点で既に得るべき期限になっているものの、まだ得られていない地代、家賃、その他の賃貸料、貸付金の利息等法定果実の価額は、得るべき法定果実の金額によって評価されることになっています。
利息の価額には、法定果実の利子は除かれます。また、金銭債権の場合には未回収の危険性があることから、貸付金債権等の評価にあたって債権の回収が不可能だと思われる場合には、その金額は元本の価額に含まないという取り扱いも認められています。
法定果実については法律上、果実収取 の権利者の権利期間に応じた日割計算をして帰属額を決める、とされています。
【財産評価基本通達】(その他の財産)
(未収法定果実の評価)
208 課税時期において既に収入すべき期限が到来しているもので同時期においてまだ収入していない地代、家賃その他の賃貸料、貸付金の利息等の法定果実の価額は、その収入すべき法定果実の金額によって評価する。
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