金融資産が相続財産の中にある場合には、まず証券会社等に残高証明書の発行を依頼します。その際、必ず「相続開始日現在」の残高証明書を発行してもらいます。
証券会社等の残高証明書には株式数のみならず、依頼することで相続税評価に必要な情報(時価、利率、相続税評価額等)を記載してもらえるケースがほとんどです。
上場株式の評価
上場株式の評価は、「課税時期の最終価格」「課税時期の属する月の毎日の最終価格の月平均額」「課税時期の属する月の前月の毎日の最終価格の月平均額」「課税時期の属する月の前々月の毎日の最終価格の月平均額」のうち最も低い価額により評価します。
投資信託の評価
投資信託は、相続開始日において解約請求又は買取請求をしたとした場合に、支払いを受けることができる価額により評価します。
通常、投資信託の残高証明書の発行を依頼すると、「解約価額」ではなくその日の時価である「基準価額」により発行されます。
公社債の評価
上場しているもの及び売買参考統計値が公表されているものは、相続開始日の価格(上場していないものはその発行価額)に源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額を加えた金額により評価します。