株式の割当てを受けることができる権利の評価についてご存知でしょうか?その権利と評価を交えて詳しく説明していきます。
株式の割当てを受ける権利
株式の割当てを受ける権利とは、株式の割当基準日の翌日から株式の割当ての日までの間における株式の割当てを受ける権利をいいます。
株式の割当てを受ける権利の価額は、その株式の割当てを受ける権利の発生している株式について、上場株式の評価、気配相場等のある株式の評価、気配相場等のある株式の評価の特例、株式の割当てを受ける権利等の発生している株式の価額の修正、同族株主以外の株主が取得した株式の評価、特定の評価会社の株式の定めにより評価した価額に相当する金額から割当てを受けた株式1株について払い込むべき金額を控除した価額によって評価します。
株式の割当を受ける権利が所有する株式に付与されたことにより取得する株式がある場合に実際に負担する金額を控除して評価するというものです。
特定の評価会社の株式の評価
比準要素数1の会社の株式の評価から開業前又は休業中の会社の株式の評価までの評価要領によりこれらの特定の評価会社の株式を評価した場合(配当還元方式により評価した場合を除きます。)において、この場合の1株あたりの純資産価額は該当する株式の取得者とその同族関係者の有する株式に係る議決権の合計数が、非準要素1の会社の純資産価額の定める議決権総数の50%以下である場合には1株あたりの純資産価額の評価方式で計算した価額に評価されます。
【財産評価基本通達】(特定の評価会社の株式)
(株式の割当てを受ける権利の評価)
190 株式の割当てを受ける権利の価額は、その株式の割当てを受ける権利の発生している株式について、169≪上場株式の評価≫、174≪気配相場等のある株式の評価≫、177≪気配相場等のある株式の評価の特例≫、187≪株式の割当てを受ける権利等の発生している株式の価額の修正≫、188-2≪同族株主以外の株主等が取得した株式の評価≫若しくは前項の定めにより評価した価額又は189≪特定の評価会社の株式≫に定める特定の評価会社の株式を188-2≪同族株主以外の株主等が取得した株式の評価≫の本文の定めにより評価した価額に相当する金額から割当てを受けた株式1株につき払い込むべき金額を控除した金額によって評価する。ただし、課税時期において発行日決済取引が行われている株式に係る株式の割当てを受ける権利については、その割当てを受けた株式について169≪上場株式の評価≫の定めにより評価した価額に相当する金額から割当てを受けた株式1株につき払い込むべき金額を控除した金額によって評価する。(昭47直資3-16・昭58直評5外・平2直評12外・平18課評2-27外改正)