ここでは株式無償交付期待権の価額について、相続税法上の評価方法を説明します。
1.株式無償交付期待権とは
株式の無償交付とは、株主に対してその株式の数に応じた一定の割合で、無償で株式を発行すること、または、自己株式を交付することをいいます。株式無償交付期待権とは、株式の無償交付の基準日の翌日から株式の無償交付の効力が発生する日までの間において株式の無償交付を受けることができる権利をいいます。
2.株式無償交付期待権の評価方法
株式無償交付期待権の価額は、交付を受けることができる株式の種類によって、次のような方法で評価します。
● 上場株式
原則として、課税時期の日の終値と、過去3か月の終値の月間平均値のうち最も低い価格で評価します。割り当てられる株式について発行日決済取引が行われている場合も同様に評価します。
● 気配相場等のある株式
具体的には、公開途上にある株式をいいます。株式の上場にあたって株式の公募または売出しが行われる場合は、その株式の公開価格で評価します。公募または売出しが行われない場合は、過去の取引価格を勘案して個別に評価することになります。
● 同族株主が取得した取引相場のない株式
会社の区分に応じて、類似業種比準価額、純資産価額または両者の併用で評価した価額を、財産評価基本通達187の(2)に定める算式(※)で修正した金額で評価します。
● 同族株主以外の株主が取得した取引相場のない株式
年間の配当の額をもとにした、配当還元価額で評価します。
● 同族株主が取得した特定の評価会社の株式
特定の評価会社とは、比準要素数(1株当たりの配当額、利益金額、純資産価額)が1または0の会社、株式保有特定会社、土地保有特定会社、開業後3年未満の会社、開業前または休業中の会社、清算中の会社を指します。これらの会社の区分に応じて定められた方法(主に純資産価額)で評価した価額を、財産評価基本通達187の(2)に定める算式(※)で修正した金額で評価します。
● 同族株主以外が取得した特定の評価会社の株式
配当還元価額で評価しますが、開業前または休業中の会社、清算中の会社は配当がないので、別途定められた方法で評価します。
(※)財産評価基本通達179≪取引相場のない株式の評価の原則≫の定めによって評価した価額 ÷(1+株式1株に対する交付株式数)
なお、財産評価基本通達の条文にある177≪気配相場等のある株式の評価の特例≫は、登録銘柄および店頭管理銘柄について定めたものですが、現在は、登録銘柄および店頭管理銘柄に該当する株式はありません。
【財産評価基本通達】(特定の評価会社の株式)
(株式無償交付期待権の評価)
192 株式無償交付期待権の価額は、その株式無償交付期待権の発生している株式について、169≪上場株式の評価≫、174≪気配相場等のある株式の評価≫、177≪気配相場等のある株式の評価の特例≫、187≪株式の割当てを受ける権利等の発生している株式の価額の修正≫、188-2≪同族株主以外の株主等が取得した株式の評価≫若しくは189-7≪株式の割当てを受ける権利等の発生している特定の評価会社の株式の価額の修正≫の定めにより評価した価額又は189≪特定の評価会社の株式≫に定める特定の評価会社の株式を188-2≪同族株主以外の株主等が取得した株式の評価≫の本文の定めにより評価した価額に相当する金額によって評価する。ただし、課税時期において発行日決済取引が行われている株式に係る無償交付期待権については、その株式について169≪上場株式の評価≫の定めにより評価した価額に相当する金額によって評価する。(昭47直資3-16・昭58直評5外・平2直評12外・平12課評2-4外・平18課評2-27外改正)
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