森林の主要樹種の立木の標準価額

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財産評価基本通達113「森林の主要樹種の立木の評価」に記載されている「標準価額」の算出方法がこの通達115には記載されています。

標準価額の算出方法(1)標準伐期における立木

その地域の標準的な伐期として定められる標準伐期において「標準状態」(=小出し距離300m、小運搬距離役30km、地味中級、立木度が密)にある森林の立木は、売買実例価額、精通者意見価額、最寄りの元木市場又は製剤工場における素材価額などを参照して標準価額を決めます。

標準価額の算出方法(2)標準伐期に達するまでの立木

標準伐期に達するまでの立木はさまざまな標準価額の算出法があり、まず樹齢が一年以下のもの(イの場合)は標準状態の立木の価額の70%分に相当する金額になり
樹齢が一年~樹の種類によって定められた年数(=m:杉の場合39年ひのき32年など)のもの(ロの場合)については(2)の(ロ)にある数式を用いて計算を行います。
樹齢がちょうどm年のもの(ハの場合)については、売買実例価額、精通者意見価額などを参照して決め
樹齢がm年を越え、標準伐期未満のもの(ニの場合)については(2)の(ニ)の項にある算式を用いて計算を行います。

標準価額の算出方法(3)標準伐期を超える樹齢の立木

標準伐期~標準伐期の2倍の樹齢までの立木の場合、(1)の標準価額をもととしてその樹の樹齢に応ずる年2%の複利終価の額を基としてこの場合の標準価額を定めます。また標準伐期の2倍を超えた樹齢の立木については事情精通者の意見を参酌することで標準価額を定めます。

(森林の主要樹種の立木の標準価額)

115 113((森林の主要樹種の立木の評価))の「標準価額」は、次に掲げる樹齢別の区分に従い、それぞれ次に掲げる1ヘクタール当たりの価額とする。(昭41直資3-19・昭44直資3-13・昭45直資3-13・昭59直評4外・平5課評2-7外・平12課評2-4外・平14課評2-2外・平16課評2-3外・平29課評2-12外改正)

(1) 標準伐期(その地帯における標準的な伐期として別に定める伐期をいう。以下同じ。)における立木
 標準状態にある森林の立木(小出し距離が約300メートル、小運搬距離が約30キロメートルの地点にあって、地味級が中級、立木度が密である森林の立木をいう。以下同じ。)の売買実例価額を基とし、精通者意見価格、最寄りの原木市場又は製材工場等における素材価額等を参酌して定める価額
(注) 小出し距離とは、立木を伐倒し、ケーブルを架設して搬出することを想定した場合におけるケーブルの起点から終点(ケーブルの終点を以下「集材場所」という。)までの距離をいい、小運搬距離とは、集材場所から最寄りの原木市場又は製材工場等までの距離をいう。

(2) 標準伐期に達するまでの立木

イ 樹齢1年以下の立木
 標準状態にある森林の立木の通常の費用現価の100分の70に相当する金額。この場合における費用現価の計算の基となる費用の額は、次に掲げる費用の額からその費用について国及び地方公共団体から交付される補助金の額に相当する金額を控除した金額とする。
(イ) 苗木代又は苗木掘取荷造費の額
(ロ) 苗木運搬費の額
(ハ) 地ごしらえ費の額
(ニ) 植付費の額
(ホ) 植付後1年間に支出する次に掲げる費用の額の2分の1に相当する金額
 下刈費、つる切費、肥料代、鳥獣虫害の予防費、防火線修繕費、管理人給料、自家労賃相当額及び雑費
ロ 樹齢1年を超えm年未満の立木 (「m」の値は、杉は37、ひのきは33とする。以下同じ。)
 次に掲げる算式により算出した金額

 上の算式中の「Ai」、「C」、「補助金相当額」、「m年の標準価額」及び「標準伐期の標準価額」は、それぞれ次による。
Ai=樹齢i年(1年を超えm年未満)における立木の標準価額
C=上記イの (イ)から(ホ)に掲げる費用の額(ただし、(ホ)についてはその費用の全額とする。)からその費用について国及び地方公共団体から交付される補助金の額に相当する金額を控除した金額の100分の70に相当する金額
補助金相当額=Cの金額を計算する場合に控除した補助金の額に相当する金額の100分の70に相当する金額
m年の標準価額=下記ハの標準価額
標準伐期の標準価額=別表2(主要樹種の森林の立木の標準価額表等)の「6 標準伐期にある森林の立木の標準価額表」を基として算出した金額
ハ 樹齢m年の立木
 樹齢m年の標準状態にある森林の立木の売買実例価額を基とし、精通者意見価格、原木市場又は製材工場等における素材価額等を参酌して定める価額
ニ 樹齢m年を超え標準伐期に達するまでの立木
 次に掲げる算式により算出した金額

樹齢m年を超え標準伐期に達するまでの立木の標準価額の算式
 上の算式中の「Ai」、「An」、「Am」及び「n」は、それぞれ次による。
Ai=樹齢i年(m年を超え標準伐期まで)における立木の標準価額
An=(1)の標準価額
Am= 上記ハの標準価額
n=標準伐期
(3) 標準伐期を超える樹齢の立木
イ 標準伐期を超え標準伐期の2倍の樹齢までの立木
 (1)により定めた標準価額を基とし、その樹齢に応ずる年1.5%の利率による複利終価の額を基として定める価額
ロ 標準伐期の2倍を超える樹齢の立木
 事情精通者の意見を参酌して定める価額

引用元:第2節 立竹木|国税庁

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