森林の主要樹種の立木の相続税評価

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森林の主要樹種とは「杉、ひのき、松、くぬぎ、および雑木」を言います。その主要樹種の立木の価額は、財産評価基本通達114「同一標準価額適用地域」~116「標準伐期」に書かれてある内容にしたがって算出した表である「主要樹種の森林の立木の標準価額表等」を用いて評価を行います。

主要樹種の森林の立木の標準価額表等

「主要樹種の森林の立木の標準価額表等」には樹種、年数、地域ごとに標準価額を計算したものが掲載されています。たとえば「樹齢一年以下の森林の立木で杉の木」であれば98千円、「標準伐期の北海道の松」であれば280千円(価額は千円単位)となっており、これが標準価額となります。

評価方法

次に、この「主要樹種の森林の立木の標準価額表等」で求めた標準価額にその森林についてそれぞれ「地味級」(地味の肥せき)「立木度」(立木の密度)及び「地利級」(立木の搬出の便否)を算出します。
そしてそれぞれについて「地味級の割合」「立木度の割合」「地利級の割合」を計算し
その得られた割合を標準価額にそれぞれかけることになります。
そして計算して得られた金額に森林の地積を乗ずることで、その森林の主要樹種の最終的な財産評価が得られることになります。計算式で示すと
「評価額=標準価額×地味級の割合×立木度の割合×地利級の割合×地積」
となります。ただし、岩石やがけ崩れ等によって不利用地が発生してしまっている場合はその部分の地積を全体の地積から除いたものを用います。

【財産評価基本通達113】(森林の主要樹種の立木の評価)
 森林の主要樹種(杉、ひのき、松、くぬぎ及び雑木をいう。以下同じ。)の立木の価額は、次項から116≪標準伐期≫までの定めに従い算出した別表2の「主要樹種の森林の立木の標準価額表等」に掲げる価額(主要樹種のうち別表2に定めるもの以外のものにあっては国税局長の定める価額とする。)に基づく標準価額にその森林について地味級(地味の肥せき)、立木度(立木の密度)及び地利級(立木の搬出の便否)に応じてそれぞれ別に定める割合を連乗して求めた金額に、その森林の地積を乗じて計算した金額によって評価する。この場合において、岩石、がけ崩れ等による不利用地があるときは、その不利用地の地積を除外した地積をもってその森林の地積とする。(昭41直資3-19・平5課評2-7外・平12課評2-4外改正)

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