構築物の賃借人の土地に対する権利の評価

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法務省管轄下の法律「借地借家法」においての規定を国税庁においても踏襲しており、土地の借り手側である賃借人がその借家の敷地である宅地等に対して与えられた権利を、「財産評価基本通達第2章31:借家人の有する宅地等に対する権利の評価」によって定めています。
ただし、この借地借家法によって与えられた権利を、例えば「権利金」という名称などを使用して取引する慣行がない地域の場合は、特例として権利を評価しないこととしています。

構築物の賃借人の土地に対する権利とは

このようなケースで、例えば「スポーツ競技場や鉄塔、桟橋」などの構築物(建物と建物附属設備以外の、土地の上に定着した建造物、土木設備、工作物等を指すもの)を賃借している場合に、構築物の存在する敷地を構築物と同時に賃借することになります。
この様な際に、建物と同様に構築物にも借地借家法の適用が行われるかどうかという点が問題となります。

構築物の賃借人の土地に対する権利の評価方法

国税庁の見解として、構築物の賃借人の土地に対する権利の評価を行う場合に、構築物は借地借家法に該当する建物とは別のものとして扱うこととしています。
従って、税務上の原則としては、構築物および構築物の存在する敷地における賃借人の権利は評価しないことになっています。

構築物が存在する敷地の価額の評価

税が発生した時点での構築物が存在する敷地の価額は、自用地価額として評価を行います。

【財産評価総則基本通達第2章31】(借家人の有する宅地等に対する権利の評価)
借家人がその借家の敷地である宅地等に対して有する権利の価額は、原則として、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる算式により計算した価額によって評価する。ただし、これらの権利が権利金等の名称をもって取引される慣行のない地域にあるものについては、評価しない。(平3課評2-4外・平6課評2-2外・平11課評2-12外改正)
(1) その権利が借家の敷地である宅地又はその宅地に係る借地権に対するものである場合

(2) その権利がその借家の敷地である宅地に係る転借権に対するものである場合


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