権利落の日から基準日までの間の上場株式の相続税評価

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • LINEで送る

権利落ち日から基準日までの間に上場株式を保有していた場合には

上場株式を保有していれば何らかの権利を得られたり、あるいは配当金を得られたりします。これが確定される日を権利確定日と呼び、その翌日を権利落ち日と呼びます。
例えば、権利確定日に120円の株式があったとして、配当金を1株当たり20円出すとすれば、権利落ち日には20円安くなって株価は100円と理論上は計算されます。
株価が下落すると同時に配当金を受け取ることができれば、権利確定日であっても権利落ち日でも合計の資産を評価することで同じものだと理論的には考えられるのですが、実際には権利落ち日にすぐに配当金を得られるわけではありません。配当金以外のものを割り当てられる場合であっても、やはり権利落ち日にすぐに割り当てられることは基本的にはありません。
ですから、権利落ち日から実際に割り当ての基準となる日までは財産が小さく評価されてしまうことになります。このようにして小さく評価されてしまうにも関わらず、何らかの権利は手に入れているわけですから、この権利の分だけ過小評価されていると考えられるでしょう。
資産を評価する上では、このように評価されることは望ましいことではなく、やはり正しく評価することが必要となってきます。
このようなことを防ぐために、権利落の日から基準日までの間の上場株式の相続税評価は権利確定日の株価を用いる事になります。最終価格として評価されますから、権利確定日の終値を用いる事になります。


【相続実務アカデミー】実務向け最新の相続知識を無料で!!無料会員登録はこちら
【採用情報 - RECRUIT -】チェスターで一緒に働きませんか?相続業務の魅力・給与・福利厚生ectはこちら
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • LINEで送る