会社の規定などによって、従業員が死亡した時に勤めていた会社から「死亡退職金」が支給されることがあります。このお金は、死亡した人が持っていたお金ではありませんが、相続税の対象となるのでしょうか?
もし、相続税の対象となる場合、受け取りを辞退したり返還したりした場合、相続税はどうなるのでしょうか?
相続税法上、死亡退職金がどう取り扱われるのかについて、詳しく解説します。
1.死亡退職金の相続税法上の扱い
務めていた人が死亡した場合に支給される「死亡退職金」は、もちろん生きている間は受け取ることはできず、その人のお金ではありません。そのため、相続税の対象である、「相続開始時に存在している財産」には当てはまらないと考えるかもしれません。
しかし、ほとんどの「死亡退職金」は会社規定などに明記されており、死亡することで支払われることが明らかなお金です。そのため、「死亡退職金」は相続税の課税対象となるのです。
正確には、被相続人死亡後3年以内に支給されることが確定された死亡退職金は、すべて相続税の対象となることになっています(3年経過後に確定した場合は、所得税がかかります)。
2.死亡退職金を辞退した場合
滅多にないことだとは思いますが、死亡退職金を辞退する場合もあるでしょう。しかし、その判断は慎重に行わなければいけません。
お金をもらっていないのだから、相続税の対象となるわけがないと考える人が多いかもしれませんが、死亡退職金は、受け取らなくても相続税の対象になるのです。
上記で説明しているように、死亡退職金は「被相続人が死亡した場合に支給されることが明らかなもの」ですので、みなし相続財産として扱われます。そのため、その後に辞退して受け取らなくても、相続税の課税額に加えなければいけません。
ただし、会社の規定が変わったり、取締役会で否決されたりした場合など、支給そのものが無効になったために、死亡退職金を返金した場合は、そもそも支払われるものではなくなるため、課税対象ではなくなります。
もちろん、この場合は、会社規定や取締役会の議事録など、公式に確認できる必要がありますので、注意が必要です。