清算中の評価会社の株式は、清算の結果分配を受ける見込みの金額(2回以上にわたり分配を受ける見込みの場合には、そのそれぞれの金額)の課税時期から分配を受けると見込まれる日までの期間(その期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、これを1年とします。)に応ずる基準年利率による複利現価の額(2回以上にわたり分配を受ける見込みの場合には、その合計額)によって評価することとされています。
清算中の会社の相続税評価について、会社を清算する際に、類似する上場会社の株価を参考にする方法で評価はできません。
よって、清算中の会社の相続税評価は、清算した結果として受け取るはずの分配金の金額によって評価されることになります。
期間の算定が困難な時は純資産価額で評価する
しかし、分配を行わず長期にわたり清算中のままになっているような会社については、清算の結果分配を受ける見込みの金額や分配を受けると見込まれる日までの期間の算定が困難であると認められることから、1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)によって評価します。
基準年利率とは
基準年利率とは、財産相続などの際にかかる相続税の割引率のようなもので、毎年その年によって違う数字が国税庁から発表されています。その数字は近年においては年々大幅に引き下げられており、各方面の相続財産の評価額算出に大きく影響を与えています。
【財産評価基本通達】(特定の評価会社の株式)
(清算中の会社の株式の評価)
189-6 189≪特定の評価会社の株式≫の(6)の「清算中の会社の株式」の価額は、清算の結果分配を受ける見込みの金額(2回以上にわたり分配を受ける見込みの場合には、そのそれぞれの金額)の課税時期から分配を受けると見込まれる日までの期間(その期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、これを1年とする。)に応ずる基準年利率による複利現価の額(2回以上にわたり分配を受ける見込みの場合には、その合計額)によって評価する。(平2直評12外追加、平11課評2-12外・平12課評2-4外改正)
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