「牛馬等」とは牛や馬、犬、鳥、魚などの動物類で、それらの動物を販売目的で所有しているか、それとも販売目的以外で所有しているかによって財産評価をする方法は変わって来ます。
販売目的の場合
ペットショップなどの動物をメインで扱う販売店や、畜産業などを営んでいてそれらを生肉業者に販売する畜産業者、魚などの海産品を取り扱う鮮魚店などがそれらの動物を販売する目的でこれらの牛馬等の動物を所有している場合は前項に記載されている財産評価基本通達133「たな卸商品等の評価」の(1)が適用されます。(1)には販売する商品についての評価方法が書かれていて、評価の方法は商品の販売価額から利潤、経費、消費税を控除したものが最終的な牛馬等の評価額になります。
販売目的以外の場合
それに対してペットなどの愛玩動物や、動物に馬車などを引かせるなどの労働目的、授乳目的や品種改良などの種付け目的など、牛馬等の動物を販売する目的以外の目的でこれらの動物を所有している場合は実際の取引額である売買実例価額を参考に、また専門家の意見である精通者意見価額を参考に牛馬等の動物の財産評価が求められます。
もともと牛馬等の動物の価額は動物の種類や年齢などの違いに応じて国税局長によって定められた標準価額批准方式によって評価されるものとなっていました。しかし法改正によってその評価方式は廃止されることになり、動物それぞれごとに財産を評価することに変わりました。
【財産評価基本通達134】(牛馬等の評価)
牛、馬、犬、鳥、魚等(以下「牛馬等」という。)の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。(昭41直資3-19・平20課評2-5外改正)
(1) 牛馬等の販売業者が販売の目的をもって有するものの価額は、前項の定めによって評価する。
(2) (1)に掲げるもの以外のものの価額は、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する。
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