路線価地域内で、路線価の設定されていない道路にのみ接している宅地の評価をする場合には、その宅地を評価するための特定路線価の設定を納税義務者が税務署に申請することになります。
特定路線価の設定には概ね1カ月程度の期間がかかりますので、余裕をもって、早めに申請した方がいいでしょう。
特定路線価
路線価は、不特定多数の者の通行の用に供されている道路について設定されています。したがって、一定の者のみが使用する道路については、路線価は設定されていません。
路線価地域で、路線価の設定されていない道路にのみ接する宅地を評価する場合には、税務署長に特定路線価の設定の申し出ることになります。
税務署長はこの申し出により、当該道路と接続する路線及びその付近の路線に設定されている路線価を基に、当該道路の状況等を考慮して特定路線価を評定します。
側方路線影響加算等は不要
特定路線価が設定されたとしても、路線価の付されている道路に接している土地については、その特定路線価は影響を及ぼしません。つまり、特定路線価の設定された道路を側方又は裏面に有する土地について、側方路線影響加算・二方路線影響加算等の調整を行う必要はありません。
また、2つ以上の特定路線価が設定された道路に接している土地(路線価の付されている道路に接していない土地)についても、正面路線とされる特定路線価のみで評価し、もう一方の特定路線価について側方路線影響加算・二方路線影響加算 等の適用は必要ありません。
特定路線価が設定されない場合
特定路線価の申出が行われた場合でも、税務署長が特定路線価を設定しないこともあります。また、路線価の付されていない道路に接する土地について、その道路が接続する道路の路線価を基に画地調整を行い評価する方法を適用する場合もあります。
特定路線価が設定されない場合等には、路線価の設定されていない道路と評価対象地を合わせた土地を1つの宅地として不整形地の評価方法を適用して計算する方法で評価します。