特殊番号の電話加入権の相続税評価

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • LINEで送る

電話加入権にも税務上の評価があります。実際は「施設設置負担金」という名称がついています。名前の通り、施設を設置するための工事費用に当たります。この費用を支払う事で「電話加入権」という権利が発生します。
電話加入権の評価は、販売実例価額を基にして、とり扱い局ごとに違います。標準価額として1回線あたりの価額はあります。

特殊番号の電話加入権

電話加入権の中に、「特殊番号」と区別されている番号があります。
国税局の「財産評価通達」第7節 162 (特殊番号の電話加入権の評価)に挙げてある内容には、一ケタの番号、キリのいい番号(これらの番号を「呼称しやすい番号」と表現している)、など、一般に自家用車にもよく見かけるような番号でしょうか、もう一つには、あまり良いイメージを持たない番号(42番、4989番などが挙げてあります)の2極化されます。前者は評価として問題はないでしょう。しかし、後者は評価としてはあまり良い状況ではないのは想像ができます。
電話加入権の評価自体 電話加入権を取得した時の様な価額には、遠く及ばないです。特殊番号であっても、その価額は大きくはなりません。近年の電話加入権の標準価額は1回線あたり2,000円となっています。この価額を考えても、大きく差が出る価額にはなりません。各電話取扱局ごとに価額は違いますが、大きい価額でも4,000円程です。小さい価額は1,500円になっています。特殊電話番号は電話加入権の内容に精通した人の意見を参考に、この基準価額評価を増減して決定をします。

国税局 「財産評価通達」第7節 161 (特殊番号の電話加入権の評価)
「特殊な番号(1番から10番まで若しくは100番のような呼称しやすい番号又は42番、4989番のような誰もがいやがる番号をいう。)その他前項の定めにより評価することが不適当と認められる電話加入権の価額については、前項の定めにより評価した価額を基とし、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して、適宜増減した価額によって評価する。」(前項は 国税庁 財産評価 161 電話加入権の評価)

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。
なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問い合わせ→記事内容に関するお問い合わせ」よりお問合せ下さい。
但し、記事内容に関するご質問や問い合わせにはお答えできませんので予めご了承下さい。


【相続実務アカデミー】実務向け最新の相続知識を無料で!!無料会員登録はこちら
【採用情報 - RECRUIT -】チェスターで一緒に働きませんか?相続業務の魅力・給与・福利厚生ectはこちら
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • LINEで送る