特許権は発明をした人の利益を保護するための権利です。特許権は知的財産権のひとつであり、その特許を持った人が亡くなった場合、相続人は特許権を相続することができます。ここでは、特許権の相続税法上の評価方法について説明します。
1.特許権とは
特許権は、新たな発明をした人に与えられる権利です。対象となる発明は、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なものであるとされています。高度でないと認められるものは、実用新案の対象になります。特許権を得るには、特許庁に対して出願して審査を受ける必要があります。技術分野によって異なりますが、特許権が取得できるまでには、出願から1年から2年かかります。
特許権を持つ者(特許権者)は、業として特許の実施をする権利を専有します。特許の実施とは、特許を使った製品の製造、販売、使用をいいます。なお、特許権の存続期間は出願の日から20年で終了します。
特許権を相続した場合は、不動産などのように移転の手続きをする必要はありませんが、特許権を相続した旨を特許庁長官に対して遅滞なく届け出なければなりません。出願手続の途中である場合や、これから出願する場合でも相続することができます。
2.特許権の評価方法
特許によって利益を得るには、特許を他人に実施させて相当の金額を受け取る場合と、特許権者が自ら特許を実施する場合が考えられます。財産評価基本通達では、それぞれの場合について、特許権の評価方法が定められています。
(1) 特許を他人に実施させている場合
特許の実施によって将来受ける補償金(収益)の額を、基準年利率で現在の価値に割り引いた価額で評価します。
A=第1年目の補償金年額×1年後の基準年利率による複利現価率
B=第2年目の補償金年額×2年後の基準年利率による複利現価率
…
N=第n年目の補償金年額×n年後の基準年利率による複利現価率
上記のAからNまでの合計額を特許権の評価額とします。なお、第n年目のnは課税時期から特許権の存続期間が終了するまでの範囲内の年数とし、1年未満の端数は切り捨てます。
将来受ける補償金の額が確定していない場合は、課税時期前に受け取った補償金の額のうち、経常的なものの金額をもとに、その特許権の需要および持続性等を参酌して推算します。
(2) 特許を自ら実施している場合
特許権またはその実施権により、特許を自ら実施している場合は、その価額は自らの営業権の価額に含めて評価します。
(3) 将来受ける補償金が少額である場合
特許を他人に実施させているか自ら実施しているかにかかわらず、将来受ける補償金の合計が50万円に満たない場合は、特許権は評価しません。
【財産評価基本通達】
(特許権の評価)
140 特許権の価額は、145≪権利者が自ら特許発明を実施している場合の特許権及び実施権の評価≫の定めにより評価するものを除き、その権利に基づき将来受ける補償金の額の基準年利率による複利現価の額の合計額によって評価する。(平11課評2-12外改正)
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。
なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問い合わせ→記事内容に関するお問い合わせ」よりお問合せ下さい。
但し、記事内容に関するご質問や問い合わせにはお答えできませんので予めご了承下さい。