生命保険契約および損害保険契約をした保険会社等の本店または主な事務所が所在となります。
生命保険および損害保険の相続
生命保険や損害保険の被保険者の死亡によって得た生命保険金や損害保険金で、その保険料の全部もしくは一部を被保険者が負担していた場合は、相続税が課せられます。
受取人が被保険者の相続人でもある場合は、相続により取得したものとみなされ、相続人ではない別の者が受取人であるときは遺贈により取得したものとみなされます。
なお、保険の契約者(実際に支払いをした者)、被保険者(保険をかけられた者)、保険金受取人が誰なのかによって、相続税、遺贈税、所得税のいずれかが課税されることになります。
生命保険契約および損害保険契約の相続税評価
生命保険契約の場合は被保険者の死亡により保険金受取人に保険金が支払われます。相続税の評価はこの保険金の金額になります。
損害保険の場合は相続開始の際に、保険事故が発生していないことがあり得ます。たとえば積み立て型の火災保険や傷害保険などが挙げられます。
これらを相続する場合、今まで積み立てられた保険金が相続財産となります。その権利の評価額は相続開始の時点でこの保険契約を解約した場合に支払われるであろう解約返戻金の額によって評価されます。
なお、掛け捨て型の場合は、戻ってくるお金はありませんので、相続財産にはなりません。
相続税基本通達
(生命保険契約及び損害保険契約の所在)
10-2 法第3条第1項第1号に規定する生命保険契約及び損害保険契約の所在については、法第10条第1項第5号の規定に準ずるものとする。(平15課資2-1追加)財産評価 6節 その他の財産
(生命保険契約に関する権利の評価)
214 相続開始の時において、まだ保険事故(共済事故を含む。この項において同じ。)が発生していない生命保険契約に関する権利の価額は、相続開始の時において当該契約を解約するとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額(解約返戻金のほかに支払われることとなる前納保険料の金額、剰余金の分配額等がある場合にはこれらの金額を加算し、解約返戻金の額につき源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額がある場合には当該金額を減算した金額)によって評価する。(平15課評2-24追加)
(注)1 本項の「生命保険契約」とは、相続税法第3条((相続又は遺贈により取得したものとみなす場合))第1項第1号に規定する生命保険契約をいい、当該生命保険契約には一定期間内に保険事故が発生しなかった場合において返還金その他これに準ずるものの支払がない生命保険契約は含まれないのであるから留意する。
2 被相続人が生命保険契約の契約者である場合において、当該生命保険契約の契約者に対する貸付金若しくは保険料の振替貸付けに係る貸付金又は未払込保険料の額(いずれもその元利合計金額とする。)があるときは、当該契約者貸付金等の額について相続税法第13 条((債務控除))の適用があるのであるから留意する。相続税法法第3条第1項第1号
被相続人の死亡により相続人その他の者が生命保険契約(保険業法(平成7年法律第105号)第2条第3項(定義)に規定する生命保険会社と締結した保険契約(これに類する共済に係る契約を含む。以下同じ。)その他の政令で定める契約をいう。以下同じ。)の保険金(共済金を含む。以下同じ。)又は損害保険契約(同条第4項に規定する損害保険会社と締結した保険契約その他の政令で定める契約をいう。以下同じ。)の保険金(偶然な事故に基因する死亡に伴い支払われるものに限る。)を取得した場合においては、当該保険金受取人(共済金受取人を含む。以下同じ。)について、当該保険金(次号に掲げる給与及び第5号又は第6号に掲げる権利に該当するものを除く。)のうち被相続人が負担した保険料(共済掛金を含む。以下同じ。)の金額の当該契約に係る保険料で被相続人の死亡の時までに払い込まれたものの全額に対する割合に相当する部分
相続税法 第10条の5
保険金については、その保険(共済を含む。)の契約に係る保険会社等(保険業又は共済事業を行う者をいう。第59条第1項において同じ。)の本店又は主たる事務所(この法律の施行地に本店又は主たる事務所がない場合において、この法律の施行地に当該保険の契約に係る事務を行う営業所、事務所その他これらに準ずるものを有するときにあつては、当該営業所、事務所その他これらに準ずるもの。次号において同じ。)の所在
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