人が亡くなれば、相続が開始し相続財産が相続人へと引き継がれます。相続財産には現金、有価証券、不動産などさまざまなものがありますが、生命保険契約に関する権利というものも相続財産として取得されることがあります。
1.生命保険契約に関する権利の相続
生命保険契約に関する権利とは、その契約に関する権利を取得した時点で、未だ保険事故が発生していないものに関する権利のことです。
具体例で考えてみるとよくわかります。
【具体例】
Aさん(男性)は生命保険会社との間で、Aさんの妻Bさんを被保険者として生命保険契約を締結しました。その生命保険の保険金受取人は子供のCさんをしました。
ある日突然、妻Bさんよりも先に夫Aさんの方が先になくなってしまいました。このような場合、被保険者であるBさんには保険事故は何ら起きていないため、この時点で保険金が支払われることはありません。
その代わり、Aさんの相続人であるBさんとCさんは、生命保険の被保険者であるBさんに保険事故が起きた時にCさんが保険金を受け取れる権利を相続することになります。この権利のことを生命保険契約に関する権利というのです。
これに対して、AさんではなくBさんが亡くなったのであれば、契約のとおりの保険事故が起きているためCさんへ保険金は支払われます。このような場合、Cさんへ支払われる保険金はAさんからCさんへの贈与とみなされ、相続税ではなく贈与税の対象となります。つまり、生命保険契約に関する権利とは異なる性質のものであるということに注意してください。
2.生命保険契約に関する権利の評価
では、相続が開始した時に、まだ保険事故が起きていない生命保険契約はどのように相続税評価するのでしょうか。
このような場合、相続を開始した日に生命保険を解約すれば戻ってくる解約返戻金により
相続税評価を行います。
なお、解約返戻金だけでなく剰余金や前納保険料などが支払われることもありますが、生命保険契約に関する権利の価額については、解約返戻金と剰余金などの合計した金額で評価することになります。
生命保険の種類によっては掛け捨て保険もありますが、このようなタイプには解約返戻金のないため評価できません。
3.解約返戻金はこうやって調べる
生命保険契約に関する権利の相続評価するため、解約返戻金がいくらなのかを知る必要があります。解約返戻金の調べる方法としては、次のようなものがあります。
(1)保険証券で確認する
(2)保険会社へ電話してオペレーターに確認する
(3)保険会社のホームページから確認する
(4)保険会社の窓口で確認する