相相続発生後に土地を譲渡した場合の時価申告についての解説
相続発生後に土地を譲渡した場合の時価申告について理解を深める前に、まずは時価申告について理解していきましょう。
時価とはその時の商品としての価格という意味で、相続発生後に土地を譲渡した場合とは、土地(相続財産)を譲渡した場合の時価申告となります。この事を踏まえた上で条文に触れると、土地の価値についてが焦点だとわかるはずです。
相続税における相続した財産の評価とは、被相続人が亡くなった日の財産の価値となっています。ここで土地についてです。土地の価格は常に一定であるとは限りません。
つまり、相続税の申告までに土地を譲渡したとして、相続税での土地の価値、価格で譲渡する事が出来るとは限らないと言いたいのです。土地の相続税評価の額がやたらと高く、譲渡する時の土地の価格が低い場合、相続税だけ多く払わなければいけないといったケースが生じます。
この土地の価値、価格、評価を是正する事は可能です。申告する時に土地の売買契約書を添付する事で、売り急ぎの事由がない場合には売買価格が時価となるのです。よって相続税評価額もそれと見合った額となり、土地の価値、価格、評価を是正する事が出来ます。これが相続財産を譲渡した場合の取得費の特例です。
条件を満たした上で、財産相続の次の日から申告期限の翌日から3年間までに土地を譲渡すれば、特例を受けられると覚えておいてください。このように譲渡する時期によって相続税評価が変わる事もあります。土地を相続する可能性のある方は知っておくべきでしょう。
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