相続税の課税対象になる死亡退職金についての解説
相続税の課税対象になる死亡退職金とは、被相続人の死亡によって、被相続人に支払われるべきであった退職手当金や功労金の事で、これらは課税対象となります。
被相続人とは相続される人の事で、つまり相続人が継承した財産、資産などの元の所有者となります。
家族を例とすると、夫婦と子供がいるケースが一番わかりやすいかもしれません。
被相続人の夫が亡くなり退職手当金などが、相続人である妻や子供に支払われる場合、これは相続となります。よって退職手当金は課税対象です。
更に詳しく言うと、退職手当金等を受け取るケースで、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは相続財産と見なされ、課税対象となると言う事ができます。
ただ、退職手当金等は、必ずしも全額が相続税の課税対象とはなりません。非課税限度額がある為です。
全ての相続人が受け取った退職手当金等の合計した額が、非課税限度額以下であれば課税対象となりません。
これは、相続人が複数おり、退職手当金等が広く分配されてから相続人一人ひとりの相続額を非課税限度額と比べるのではなく、合計の退職手当金等と非課税限度額を比べるという意味です。
非課税限度額の計算は、非課税限度額=500万×法定相続人の数です。
ここで導き出された数字が非課税限度額となり、これを超えた金額が相続税の対象となります。
被相続人が亡くなってすぐに、相続税の納付について考える余裕を持つ事は難しいです。
よって事前に家族や親類などで相続や相続税について話し合っておくと良いかもしれません。