相続税基本通達において退職手当金等に該当しないもの

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被相続人が亡くなった場合に、被相続人が受けるはずであった退職金や給与を遺族等が代わりに受けると、原則として、それらの財産には相続税が課税されます。しかし、そのうち一定のものについては、相続税法基本通達によって、相続税の課税対象から除外されています。以下では、その除外される財産について説明します。

原則として、遺族等が受ける退職手当金等は相続税の対象となる

相続税法第3条第2項では、被相続人の死亡により被相続人に支給されるべきであった退職金や給与(退職手当金等)などを、相続人やその他の者が受けた場合には、その退職手当金等は、相続又は遺贈により取得した財産とみなして、相続税が課税されます。

課税対象となる退職手当金に該当するかどうかは実質で判断

相続税法の解釈の指針として相続税法基本通達がありますが、その3-18において、相続税法第3条第2項で相続税の対象となる退職金や給与などは、その名称いかんいかかわらず、実質的に退職手当金等として支給される金品である、と規定しています。

これにより、サラリーマンが死亡した場合に、事業主などから支給される金品は、実質的な退職金であると判断された場合には、相続税の課税対象とされます。そして、その場合の金品等をみなし相続財産といいます。

相続税法基本通達3-23により相続税の課税対象から除外される弔慰金等

ところで、サラリーマンが死亡した場合に、死亡した者が勤務していた会社などから遺族等が受ける弔慰金には、相続税の課税対象となる退職金手当金等に該当するものとしないものがあります。

これについては、相続税法基本通達3-23において、相続税の課税対象になる退職金等手当該当しない弔慰金が規定されていますので、課税対象となるかどうかは、この基本通達を基準に判断することになります。

退職手当金等に該当しない弔慰金等の具体例

基本通達3-23により、相続税の係る退職手当金等に該当しない主なものをあげると、次のようになります。
 ・労働者災害補償保険法による遺族補償及び葬祭費
 ・国家公務員共済組合法の規定により支給される埋葬料及び弔慰金
 ・地方公務員共済組合法の規定により支給される埋葬料及び弔慰金
 ・私立学校教則員共済組合法の規定により支給される埋葬料及び弔慰金
 ・健康保険法の規定により支給される葬祭料
 ・国家公務員災害補償法の規定により支給される遺族補償及び葬祭補償
 ・地方公務員災害補償法の規定により支給される遺族補償及び葬祭補償
 ・一般の会社が就業規則などに基いて死亡した従業員の遺族に支給する遺族補償金など

原則として、災害補償に関する法律等に基いて死亡したサラリーマンの遺族に対して遺族補償金や葬祭料などが支払われた場合には、それに対しては、相続税は課税されないことになります。


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