相続税基本通達における「給与」の意義

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現物支給も含まれる

退職手当金等とは、受け取る名目にかかわらず実質的に被相続人の退職手当金等として支給される金品を指しています。つまり、現物で支給されたケースでも退職手当金等に含まれるのです。
また、死亡後三年以内に支給が確定したものには①~②のケースがあります。
①死亡退職で支給される金額については、被相続人の死亡した後三年以内に確定したもの
②生前に退職している場合で、支給される金額が被相続人の死亡した後の三年以内に確定したもの

死亡後に支給された給与

死亡後に支給期の到来する給与については、相続財産として相続税の課税対象となりますので、所得税は課税されません。
したがって、準確定申告では給与所得として申告する必要はありません。
死亡後に支給期の到来するもののうち、相続税の課税価格計算の基礎に算入されるものについては、所得税は課税されません。
例えば、死亡後に支給の確定した給与のベースアップの差額や、死亡後に支払い決議された役員賞与などは、本来の相続財産として相続税が課税され、所得税は課税されないことになっています。
死亡後3年経過後に支給の確定したものについては、その支給を受けた遺族の一時所得として所得税が課税されます。

【相続税基本通達】 (退職手当金等関係)
(「給与」の意義)
3-24 法第3条第1項第2号に規定する「給与」には、現物で支給されるものも含むのであるから留意する。


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