普通給与の判定
企業の経営者や役員が死亡した場合は、死亡退職金のほかに弔慰金も支給されることが多いです。
弔慰金の額として適当な金額は退職給与として扱わないとされており、また、法人や個人からの弔慰金で社会通念上相当と認められるものは、所得税や贈与税が課されないこととなっていますが、この「社会通念上相当と認められるもの」については具体的な金額が明らかではありません。
そこで実務上目安となるのが相続税の取扱いです。相続税(基本通達3-20)では、被相続人の死亡により相続人その他の者が受ける弔慰金や花輪代などが実質退職金等に該当するかどうか明確でないものについて一定基準を示しています。
それは、①業務上死亡の場合には普通給与額の3年分相当額を、②業務上の死亡でない場合は普通給与額の6ヵ月相当額を弔慰金等(相続税は非課税)として取り扱うものです。
この基準を超える部分は、社会通念上相当と認められる額を超える部分として退職手当金等に該当するものとして取り扱い、相続税の課税対象となります。業務上か業務外かの判断は難しい面がありますが、役員ともなれば激務をこなしているケースもありうるので、業務上と認められる場合もあります。
ここでも社会通念上の判断が求められますが、実態とよほどかけ離れた状況でない限り否認されることはないと思われます。
なお、被相続人が非常勤役員であるなどのため、死亡当時に賞与だけを受けており普通給与を受けていなかったケースも考えられます。
この場合の普通給与額の判定は、その者が死亡当時の直近に受けた賞与、または雇用主等の営む事業と類似する事業におけるその被相続人と同様な地位にある役員の普通給与や賞与の額などから勘案される普通給与の額を基準とするものとされています。
【相続税基本通達】 (退職手当金等関係)
(普通給与の判定)
3-21 被相続人が非常勤役員である等のため、死亡当時に賞与だけを受けており普通給与を受けていなかった場合における3-20に定める普通給与の判定は、その者が死亡当時の直近に受けた賞与の額又は雇用主等の営む事業と類似する事業における当該被相続人と同様な地位にある役員の受ける普通給与若しくは賞与の額等から勘案し、当該被相続人が普通給与と賞与の双方の形態で給与を受けていたとした場合において評定されるべき普通給与の額を基準とするものとする。(昭57直資2-177改正)
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