相続税法基本通達における保険金とともに支払を受ける剰余金等

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保険金と一緒に支払を受ける余剰金

相続または遺贈により得たとしてみなされる保険金というのは、保険金の受取人の方が、保険金と一緒に剰余金や前払い保険料などを受け取るケースがあり得ます。
この剰余金・前払い保険料にというのは、相続財産に含まれるのでしょうか?
一時期、この剰余金・前払い保険料については保険金と同じの経済的実質とする考え方と預り金的性格があったので、被相続人の本来の相続財産に含まれるといった考え方がありました。
しかしこの相続税基本通達によって、相続または遺贈によって得たものとみなされる保険金については、保険契約によって分配を受ける剰余金、割戻しを受ける割戻金、払い戻しを受ける前払い保険料の額で、保険金とともに受取人が取得するものを含むことになりました。
生命保険 生命保険契約に関する権利を取得した場合、課税時期の時点で解約したときの払戻金相当額が評価額となります。この場合、契約者に相続税が課されるのは、下記の4つのケースとなります。

契約者に相続税が課されるケース

・課税時期(亡くなった日)に保険事故が生じていない。
・掛け捨てではない生命保険契約である。
・被相続人の方が保険料を負担している。
・契約者の方が、被相続人以外の人である。
課税時期より前に、保険金のある一部が支払われていたケースでは、「払い込んだ保険料の額+余剰金や割戻金で相殺された保険料の額+払込免除の保険料の額」で払込保険料を算出していきます。

【相続税基本通達】 (保険金等関係)
(保険金とともに支払を受ける剰余金等)
3-8 法第3条第1項第1号の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされる保険金には、保険契約に基づき分配を受ける剰余金、割戻しを受ける割戻金及び払戻しを受ける前納保険料の額で、当該保険契約に基づき保険金とともに当該保険契約に係る保険金受取人(共済金受取人を含む。以下同じ。)が取得するものを含むものとする。(昭57直資2-177追加)

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