相続税法基本通達における被相続人が負担した保険料等

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被保険者が負担した保険料について

被相続人の遺言により払い込まれた保険料又は掛金は、被相続人が負担した保険料又は掛金とみなされます。
生命保険契約に関する権利は、死亡時に被相続人の財産を形成しません。
しかし、その後保険契約者である遺族が引継ぎ、解約すると返戻金が支払われることを考慮し、経済的価値に着目して相続税の課税対象としています。

生命保険契約の評価額

相続開始時に契約を解約するとした場合に保険会社等から支払われることとなる解約返戻金の額によって評価します。相続開始時点の解約返戻金の額を証する書類が必要となります。

権利引継前に被相続人が負担した保険料

権利引継前に被相続人が負担した保険料は、権利の引き継ぎを受けた者が負担したものとします。

生命保険契約に関する権利

保険金の支払がなくても被相続人が保険料を負担していた他の人の生命保険契約は相続税の対象となります。
①被相続人以外の人が契約者で被相続人が保険料負担者だった場合
被相続人が保険料を負担していた保険の解約返戻金を、保険契約者は解約に伴って受取ることができるので、その解約返戻金は相続財産と変わらないものとして「みなし相続財産」として扱われます。解約しても返戻金のない掛け捨ての保険には課税されません。
②被相続人が保険契約者かつ保険料負担者で被相続人以外の者を被保険者とした場合
被相続人が死亡しても保険金はおりませんが、契約者が被相続人なのでこの権利も相続財産として相続人に引き継がれます。被相続人の死亡によって相続された保険契約者の権利を使えば保険契約を解除して解約返戻金を受取ることができるので、これは本来の相続財産として課税対象となります。

【相続税基本通達】 (保険金等関係)
(被相続人が負担した保険料等)
3-13 法第3条第1項第1号、第3号及び第5号に規定する「被相続人が負担した保険料」は、保険契約に基づき払い込まれた保険料の合計額によるものとし、次に掲げる場合における保険料については、それぞれ次によるものとする。(昭46直審(資)6、昭47直資2-130、昭50直資2-257、昭57直資2-177改正、平15課資2-1改正)
(1) 保険料の一部につき払い込みの免除があった場合 当該免除に係る部分の保険料は保険契約に基づき払い込まれた保険料には含まれない。
(2) 振替貸付けによる保険料の払込みがあった場合(当該振替貸付けに係る貸付金の金銭による返済がされたときを除く。)又は未払込保険料があった場合 当該振替貸付けに係る部分の保険料又は控除された未払込保険料に係る部分の保険料は保険契約者が払い込んだものとする。
(注) 法第3条第1項第1号に規定する生命保険契約(以下「生命保険契約」という。)が、いわゆる契約転換制度により、既存の生命保険契約(以下3-13及び5-7において「転換前契約」という。)を新たな生命保険契約(以下5-7において「転換後契約」という。)に転換したものである場合における法第3条第1項第1号、第3号及び第5号に規定する「被相続人が負担した保険料」には、転換前契約に基づいて被相続人が負担した保険料(5-7の適用がある場合の当該保険料の額については、転換前契約に基づき払い込まれた保険料の額の合計額に、当該転換前契約に係る保険金額のうちに当該転換前契約に係る保険金額から責任準備金(共済掛金積立金、剰余金、割戻金及び前納保険料を含む。)をもって精算された契約者貸付金等の金額を控除した金額の占める割合を乗じて得た金額)も含むのであるから留意する。


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