相続税評価における地利級

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地利級における「地利」とは「地の利」の意で、立木の搬出を行う利便性の高さを尺度で表現したものです。
地利級の判定は小出し距離と小運搬距離から表を用いて行います。

小出し距離

小出し距離は立木を切り倒して、ケーブルを架設して搬出するときの「ケーブルの起点から終点」までの距離をいいます。
そしてこの時のケーブルの終点の場所を集材場所と言います。
小出し距離の単位はキロメートル単位で、10キロごとに表を見る範囲が変わります。

小運搬距離

小運搬距離とはケーブルの終端である集材場所から、最寄りの原木市場または製材工場などまでの距離をいいます。小運搬距離の単位もキロメートル単位で、0.1キロ、つまり100メートルごとに表を見る範囲が変わります。

地利級の表とその見方

地利級の判定は小出し距離と小運搬距離から表を用いて算出します。
例えば小出し距離が70mの時は表から、小出し距離が0.1以内の時になるので、小運搬距離が20キロメートル以内の時は1級となり、20以上50キロメートル以内の時は2級、50以上70キロメートル以内のときは3級、70以上100キロメートル以内の時は4級、100キロメートルを超えるときは5級になります。
ここで小運搬距離が45キロメートルであった場合、20以上50キロメートル以内の場合の「2級」となり、財産評価基本通達113「森林の主要樹種の立木の評価」117「森林の主要樹種以外の立木の評価」などで用いる地利級の倍率は、表から「1.1」倍となります。

(地利級)
121 113≪森林の主要樹種の立木の評価≫又は117≪森林の主要樹種以外の立木の評価≫の定めにより立木の評価を行う場合における地利級の判定は、原則として、次に掲げる地利級判定表によって行う。 (昭41直資3-19・昭45直資3-13・平5課評2-7外・平14課評2-2外改正)

地利級判定表

(距離単位はキロメートル)



〔参考〕 総合等級(地味級、立木度及び地利級の各割合を連乗した数値)表(昭45直資3-13・平5課評2-7外・平14課評2-2外改正)

引用元:(地利級)|国税庁

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