農地は農地法によっていくつかに分類されています、その中でも純農地、中間農地、市街地農地、市街地周辺農地の四つが財産評価基本通達に記載されています。
ここでは市街地周辺農地の範囲についての説明を行います。
市街地周辺農地の範囲
市街地周辺農地とは、財産評価基本通達36-3の(1)(2)にある通り「第3種農地」または「第3種農地に準ずる農地と認められる農地」のことを指します。ただし、「市街地農地」の範囲に当たる農地は市街地農地となり、市街地周辺農地ではありません。つまり市街地農地と市街地周辺農地の条件が二つとも当てはまる場合。市街地農地の条件が優先されます。
第3種農地
第3種農地とは都市計画的に整備された区域内における農地のことで、市街地の傾向が著しい農地のことを指します。具体例を挙げると、駅、役場などの公共施設から300m以内の距離にある農地などです。第3種農地は大まかには都市周辺にある農地で、市街地区域内農地ではないものとして判断すればよいでしょう。
売買実例価額、精通者意見価額
第3種農地は近傍にある農地の売買実例価額、精通者意見価額に照らして判定する場合もあります。売買実例価額とは実際の取引の値段のことを指し、精通者意見価額とは鑑定士に土地の価格の概算を依頼した価額です。精通者意見価額を元に路線価なども査定されています。
評価方法
市街地周辺農地の評価方法は市街地農地と同じように評価した財産評価額の80パーセントがその評価額になります。
【財産評価基本通達36-3】(市街地周辺農地の範囲)
市街地周辺農地とは、次に掲げる農地のうち、そのいずれかに該当するものをいう。ただし、36-4≪市街地農地の範囲≫に該当する農地を除く。(昭45直資3-13追加、平3課評2-4外・平11課評2-2外改正)
(1) 第3種農地に該当するもの
(2) 上記(1)に該当する農地以外の農地のうち、近傍農地の売買実例価額、精通者意見価格等に照らし、第3種農地に準ずる農地と認められるもの
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