相続税評価において、特定の評価会社の株式についてどのようにされているか詳しく説明していきます。
取引相場のない株式の評価の区分
取引相場のない株式の評価上の区分において、特定の評価会社の株式とは、評価会社の資産の保有状況や営業の状態に応じて定めた評価会社の株式の区分によります。
比準要素数1の会社の株式
評価会社の1株あたりの配当金金額の計算に定められている1株あたりの配当金金額・1株あたりの利益金額・1株あたりの純資産金額のそれぞれの金額のうちにいずれか2が0であり直前期末を基準として計算した金額が2以上0である評価会社の株式の金額は、比準要素数1の会社の株式評価となります。
株式保有特定会社の株式
課税時期において、評価会社の有する各資産を通達の定める場合において評価した価額の合計額に占める株式および出資の価額の計算額において、株式等の価額の合計額の割合が50%以上である評価会社の株式の評価は、株式保有特定会社の株式の評価によって定められます。
株式保有特定会社の株式の評価の原則
株式保有特定会社の株式の価額は、原則として純資産価額方式で計算した、1株当たり純資産価額によって評価します。
ただし、株式保有特定会社の株式の所得者とその同族関係者の有する株式に係る議決権の合計数がその株式保有特定会社の議決権総数の50%以下である場合のその取得者の株式については、1株当たり純資産価額の80%相当額をその評価額とします。
【財産評価基本通達】(同族株主以外の株主等)
(特定の評価会社の株式)
189 178≪取引相場のない株式の評価上の区分≫の「特定の評価会社の株式」とは、評価会社の資産の保有状況、営業の状態等に応じて定めた次に掲げる評価会社の株式をいい、その株式の価額は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。
なお、評価会社が、次の(2)又は(3)に該当する評価会社かどうかを判定する場合において、課税時期前において合理的な理由もなく評価会社の資産構成に変動があり、その変動が次の(2)又は(3)に該当する評価会社と判定されることを免れるためのものと認められるときは、その変動はなかったものとして当該判定を行うものとする。(昭58直評5外・平2直評12外・平6課評2-8外・平12課評2-4外・平15課評2-15外・平25課評2-20外改正)
(1) 比準要素数1の会社の株式
183≪評価会社の1株当たりの配当金額等の計算≫の(1)、(2)及び(3)に定める「1株当たりの配当金額」、「1株当たりの利益金額」及び「1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)」のそれぞれの金額のうち、いずれか2が0であり、かつ、直前々期末を基準にして同項の定めに準じそれぞれの金額を計算した場合に、それぞれの金額のうち、いずれか2以上が0である評価会社(次の(2)から(6)に該当するものを除く。以下「比準要素数1の会社」という。)の株式の価額は、次項の定めによる。
(注) 配当金額及び利益金額については、直前期末以前3年間の実績を反映して判定することになるのであるから留意する。
(2) 株式保有特定会社の株式
課税時期において評価会社の有する各資産をこの通達に定めるところにより評価した価額の合計額のうちに占める株式及び出資の価額の合計額(189-3≪株式保有特定会社の株式の評価≫において「株式等の価額の合計額(相続税評価額によって計算した金額)」という。)の割合が50%以上である評価会社(次の(3)から(6)までのいずれかに該当するものを除く。以下「株式保有特定会社」という。)の株式の価額は、189-3≪株式保有特定会社の株式の評価≫の定めによる。
(3) 土地保有特定会社の株式
課税時期において、次のいずれかに該当する会社(次の(4)から(6)までのいずれかに該当するものを除く。以下「土地保有特定会社」という。)の株式の価額は、189-4≪土地保有特定会社の株式又は開業後3年未満の会社等の株式の評価≫の定めによる。
イ 178≪取引相場のない株式の評価上の区分≫の定めにより大会社に区分される会社(同項の定めにより小会社に区分される会社(同項に定める総資産価額(帳簿価額によって計算した金額)が、評価会社の事業が卸売業に該当する場合には20億円以上、卸売業以外に該当する場合には10億円以上のものに限る。)を含む。)で、その有する各資産をこの通達の定めるところにより評価した価額の合計額のうちに占める土地等の価額の合計額の割合(以下「土地保有割合」という。)が70%以上である会社
ロ 178≪取引相場のない株式の評価上の区分≫の定めにより中会社に区分される会社(同項の定めにより小会社に区分される会社(同項に定める総資産価額(帳簿価額によって計算した金額)が、評価会社の事業が卸売業に該当する場合には7,000万円以上、小売・サービス業に該当する場合には4,000万円以上、卸売業、小売・サービス業以外に該当する場合には5,000万円以上で、上記イに該当しないものに限る。)を含む。)で、土地保有割合が90%以上である会社
(4) 開業後3年未満の会社等の株式
課税時期において次に掲げるイ又はロに該当する評価会社(次の(5)又は(6)に該当するものを除く。以下「開業後3年未満の会社等」という。)の株式の価額は、189-4≪土地保有特定会社の株式又は開業後3年未満の会社等の株式の評価≫の定めによる。
イ 開業後3年未満であるもの
ロ 183≪評価会社の1株当たりの配当金額等の計算≫の(1)、(2)及び(3)に定める「1株当たりの配当金額」、「1株当たりの利益金額」及び「1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)」のそれぞれの金額がいずれも0であるもの
(注) 配当金額及び利益金額については、直前期末以前2年間の実績を反映して判定することになるのであるから留意する。
(5) 開業前又は休業中の会社の株式
開業前又は休業中である評価会社の株式の価額は、189-5≪開業前又は休業中の会社の株式の評価≫の定めによる。
(6) 清算中の会社の株式
清算中である評価会社の株式の価額は、189-6≪清算中の会社の株式の評価≫の定めによる。
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