相続税評価における立木度

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立木度とは、その森林にどれだけの立木が立っているかをおおまかに判定した値で、もっとも樹が密集している場合を「密」中間程度にほどほどに密集している場合を「中庸」あまり立木が密集していない場合を「疎」とします。
そして、密の場合の立木度割合は「1.0」、中庸の場合の立木度割合は「0.8」、疎の場合の立木度割合は「0.6」とします。
ここで算出した立木度割合は財産評価基本通達113「森林の主要樹種の立木の評価」通達117「森林の主要樹種以外の立木の評価」によって立木の財産評価を行う際に、立木の標準価額に乗じる数値として使われます。

(1)について

植林が行われた森林・山林については森林の立木の間隔によらず、おおむねその立木度は「密」と判定します。そして、自然林、つまり自然のまま生えている森林の場合、おおむねその立木度は「中庸」と判定されます。

(2)について

岩石、がけ崩れなどの不利用地がところどころにある森林で、その不利用地の地積を森林の地積から除外できない場合についての立木度は、植林が行われた森林の場合は「中庸」と判定し、自然林の場合は「疎」と判定されます。

(3)について

くぬぎ、および雑木の森林の場合においては(1)、(2)の判定方法によらず、立木度は「密」と判定することになります。ただし、この場合でも自然林で「密」とするには不適当であるとみなされる場合はその森林は「中庸」あるいは「疎」と判定する事になります。

119 113≪森林の主要樹種の立木の評価≫又は117≪森林の主要樹種以外の立木の評価≫の定めにより立木の評価を行う場合における立木度の判定は、次に掲げるところによる。
 なお、次に掲げるところにより判定した森林に係る113又は117の立木度の割合は、密に該当するものにあっては1.0、中庸に該当するものにあっては0.8、疎にあっては0.6とする。(平5課評2-7外改正)
(1) 植林した山林については、森林の立木の間隔の大小にかかわらず、おおむねその立木度を密とし、自然林についてはおおむねその立木度を中庸とする。
(2) 岩石、がけ崩れ等による不利用地が散在している森林で、その不利用地の地積をその森林の地積から除外することのできない森林については、植林した森林はおおむねその立木度を中庸とし、自然林はおおむねその立木度を疎とする。
(3) くぬぎ及び雑木については、(1)及び(2)の定めにかかわらず、その立木度を密とする。ただし、自然林で密とすることを適当としない状態にあるときは、その状況により中庸又は疎とする。

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