相続税評価における路線価の決定方法とは

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宅地の相続税評価において中心的な役割を果たすのが路線価です。路線価は、国税庁官が、様々な土地評価額を参考にした上で、全国の各市街地についてそれぞれ定めています。以下では、この路線価の概要や、それを適用する場合の注意点について解説します。

路線価の概要について

路線価とは、相続税や贈与税の課税価額を計算する基準となる価額のことで、売買実例
価格、地価公示法の規定により公示された地価公示価額、不動産鑑定士等による鑑定評価額、精通者意見価額等の複数の価額を参考に、国税局長が全国の各市街地等について路線ごとに定めた評価額です。

この路線価については、国税庁がHPで、全国のすべての市街地等について設定された路線価を公開していますから、インターネット上から評価対象地の路線価を確認することができます。この路線価は1㎡当たりの価額を千円単位で表示していますから、実際の評価額は、この路線価に地積を乗じることで計算します。

例えば、路線価が100千円/㎡である市街地にある100㎡の宅地を相続により取得した場合に、その相続税評価の際に相続財産の課税価額に加える当該宅地の価額は、100千円/㎡×
100㎡=10,000千円=1,000万円を基準とした金額となります。

路線価を使用して土地評価を行う場合の注意点について

路線価は、不特定多数の者の通行の用に供する道路(公道)に面した宅地の評価額として設定されているので、路線価という名称がつけられています。ただし、この路線価は、路線価が付けられた公道に接する、標準的な宅地に付けられる評価額として設定されています。

そして、路線価が直接適用される標準的な宅地とは、次のような要件を満たす宅地のことをいいます。
 (1)その路線のほぼ中央部に位置すること
 (2)路線に接する複数の宅地の地勢が共通していること
 (3)その路線だけに接していること
 (4)宅地の形状が正方形、又は標準的な間口距離及び奥行距離を有していること

従って、例えば、評価対象宅地が、路線の端に位置する場合や、路線価の設定された複数の公道に接する場合、がけ地を含む場合、不整形地等である場合等には、その評価に直接路線価を直接使用することはできません。

評価対象地が路線価を直接適用する標準的な宅地といえない事情がある場合には、相続財産評価基本通達に、様々な補正方法が定められていますから、評価宅地の路線価に地積を乗じた評価額に、特殊事情に応じた補正を行い、補正後の評価額を、当該宅地の相続税評価額とする必要があります。


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