取引相場のない株式の評価の原則であげられた、類似業種比準価額の金額は、類似業種の株価と1株あたりの配当金額、年利益金額、資産金額を基準として計算した金額となります。
評価会社の直前期末の資本金額、発行済み株式数、自己株式の数の控除した株式数など、計算方式が複雑です。
いずれも配当金額、利益金額、純資産価額と課税時期に対する配当金額、利益金額、純資産価額などをあてはめる計算式です。
50円換算発行済株式数
注意が必要なのは 類似業種比準価額の計算方式です。評価会社の1株あたりの配当金額の計算によって算出された資本金額を50円とした場合の金額として計算する、ということです。
また計算式の中では、「0.7」は、「取引相場のない株式の評価上の区分」に定める中会社の株式を評価する場合には「0.6」、同項に定める小会社の株式を評価する場合には「0.5」
とすることに注意が必要です。
類似業種の株価と評価会社の株価の評価
たとえば、類似業種の1株あたり金額を、評価会社の1株あたり金額で割ったものに、類似業種の1株あたり年利益金額を評価会社の1株あたり利益金額で割ったものを足して、からの金額になります。
つまり、類似業種1株あたり金額および年利益金額を評価会社の1株あたりの金額および利益金額でそれぞれ除し、また同じように類似業種1株あたり純資産価額を、評価会社の1株あたり純資産価額で除したものが計算式の基本となります。
類似業種の各項目を評価会社の各項目でそれぞれ除した数式を用いるわけです。
そして、その計算式で求めた数値をもとに類似業種比準価額を求めるのですが、先ほどにも掲げたように評価上の区分によって掛け率が違いますので注意が必要です。
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