相続税評価における類似業種比準価額

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取引相場のない株式の評価の原則であげられた、類似業種比準価額の金額は、類似業種の株価と1株あたりの配当金額、年利益金額、資産金額を基準として計算した金額となります。
評価会社の直前期末の資本金額、発行済み株式数、自己株式の数の控除した株式数など、計算方式が複雑です。
いずれも配当金額、利益金額、純資産価額と課税時期に対する配当金額、利益金額、純資産価額などをあてはめる計算式です。

50円換算発行済株式数

注意が必要なのは  類似業種比準価額の計算方式です。評価会社の1株あたりの配当金額の計算によって算出された資本金額を50円とした場合の金額として計算する、ということです。
また計算式の中では、「0.7」は、「取引相場のない株式の評価上の区分」に定める中会社の株式を評価する場合には「0.6」、同項に定める小会社の株式を評価する場合には「0.5」
とすることに注意が必要です。

類似業種の株価と評価会社の株価の評価

たとえば、類似業種の1株あたり金額を、評価会社の1株あたり金額で割ったものに、類似業種の1株あたり年利益金額を評価会社の1株あたり利益金額で割ったものを足して、からの金額になります。
つまり、類似業種1株あたり金額および年利益金額を評価会社の1株あたりの金額および利益金額でそれぞれ除し、また同じように類似業種1株あたり純資産価額を、評価会社の1株あたり純資産価額で除したものが計算式の基本となります。
類似業種の各項目を評価会社の各項目でそれぞれ除した数式を用いるわけです。
そして、その計算式で求めた数値をもとに類似業種比準価額を求めるのですが、先ほどにも掲げたように評価上の区分によって掛け率が違いますので注意が必要です。

180 前項の類似業種比準価額は、類似業種の株価並びに1株当たりの配当金額、年利益金額及び純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)を基とし、次の算式によって計算した金額とする。この場合において、評価会社の直前期末における資本金等の額(法人税法第2条((定義))第16号に規定する資本金等の額をいう。以下同じ。)を直前期末における発行済株式数(自己株式(会社法第113条第4項に規定する自己株式をいう。以下同じ。)を有する場合には、当該自己株式の数を控除した株式数。以下同じ。)で除した金額(以下「1株当たりの資本金等の額」という。)が50円以外の金額であるときは、その計算した金額に、1株当たりの資本金等の額の50円に対する倍数を乗じて計算した金額とする。(昭44直資3-20・昭47直資3-16・昭58直評5外・平12課評2-4外・平18課評2-27外・平20課評2-5外・平29課評2-12外改正)

(1) 上記算式中の「A」、「」、「」、「」、「B」、「C」及び「D」は、それぞれ次による。
「A」=類似業種の株価
」=評価会社の1株当たりの配当金額
」=評価会社の1株当たりの利益金額
」=評価会社の1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)
「B」=課税時期の属する年の類似業種の1株当たりの配当金額
「C」=課税時期の属する年の類似業種の1株当たりの年利益金額
「D」=課税時期の属する年の類似業種の1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)
(注) 類似業種比準価額の計算に当たっては、B、C及びDの金額は183≪評価会社の1株当たりの配当金額等の計算≫により1株当たりの資本金等の額を50円とした場合の金額として計算することに留意する。

(2) 上記算式中の「0.7」は、178≪取引相場のない株式の評価上の区分≫に定める中会社の株式を評価する場合には「0.6」、同項に定める小会社の株式を評価する場合には「0.5」とする。

引用元:(類似業種比準価額)|国税庁

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