相続税評価を行う上での土地の地目の判定
相続税というのは、亡くなった方の財産を相続したときや、遺言によって財産を得たときに支払う税金のことです。専門的な言葉はわかりにくいものですが、被相続人はこの場合、亡くなった方をあらわし、財産を受け取る方のことを単に相続人と呼びます。
相続する財産が一定額以下であれば、相続税は発生しませんが、その額を超えた場合、定められた金額を納税しないといけません。
その財産には、土地や家屋も含まれます。この場合も同様に、土地や家屋を相続すると相続税を支払わなければなりません。しかし土地家屋の価値や、それを相続するときにどのように評価されるのかは、非常にわかりにくいものです。
評価の仕方の一つに、その土地を所有する目的によって評価がかわる、というのがあります。これは地目と呼ばれる、その土地の用途による区分を基に、その土地の評価をするものです。不動産登記法では地目は21種類あり、用途によって分かれています。
相続税でのその判定の方法は、非常に複雑です。例えば一つの区画の土地でも、用途が畑と宅地に分かれている場合、二つの土地として判定されます。
これは現時点での評価に重点が置かれるため、昔は畑として使っていて、今は放置している場合、あくまでも現況での判断となるので宅地と評価されることもあります。
相続税の場合、課税時期(被相続者が亡くなった後、10ヶ月間の申告期間)のその土地の利用状況を調査し、その評価によって地目が定められます。
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