鉱業法において、「他人の鉱区や、鉱床に対して契約をした上で鉱物を採取することができる権利。」とされています。つまりどういうことかというと、他人の土地で第三者が鉱物を採取し、取得する権利を土地の持ち主と契約をしたうえで、実行することができる権利です。
租鉱権の評価
国税庁の財産評価通達の第5節の159によると、租鉱権おいての価額とういのは、租鉱権の存続している年数をA年仮定し、鉱権が決められている鉱山が機能しているかそうでないかなどの分けられた定義に対し、国税庁の財産評価通達の第5節の156鉱業権の評価の中にある(1)から(4)までの定義を準用し、評価を決めるとあります。国税庁の財産評価通達の第5節の156にある計算方法は租鉱権の設定されている鉱山の鉱業権の評価において詳しく記されています。
この様に租鉱権の評価はされます。財産評価基本通達の155~159にある内容が相続税評にも適用されます。鉱業法に挙げられている租鉱権の第3章の第71条には「不動産に関係する規定を準用する租鉱権において物権とし、その法律で別の法令があるケースを除き、不動産に関係する定めに準用をする。」とあるように、土地を借り、その土地を借主の目的に合わせて利用していると考えると理解しやすいです。上記の財産評価通達 第5節 156(鉱業権の評価)(4)にも「…固定資産、流動資産の一つとして評価する」と記載があります。つまりこれらの組み合わせで理解すると分かりやすくなります。
(租鉱権の評価方法)
158 租鉱権の価額は、租鉱権が設定されている鉱山についてその租鉱権者が設備した固定資産及び流動資産と一括して、鉱山ごとに評価する。