まず前提に、租鉱権とは租鉱権は物権されることと、この場合においてはその他の条件が当てはまるケースを除き、不動産に件連する規定を決めてあることを指し、さらに租鉱権においては、相続またその他一般継承に対する目的となる外に、この権利において目的にすることができません。
つまり租鉱権は、契約の上、他人の鉱物が採取できる土地で鉱物を採取し取得する権利になります。この権利は鉱業権同様、物権として扱われ、不動産に関する決まりが適用されると言う事になります。相続も権利を有する者が継承することが出来ます。
租鉱権の評価
租鉱権の価額とは、租鉱権の経営出来る期間をA年とした場合に、鉱権が決められている鉱山が運営できるかなどの区分に対し、156鉱業権の評価から(1)~(5)を適応して採算を出していきます。(1)~(5)の説明については以下となります。
1、現在操業をしている鉱山、それに対する鉱業権
2、現在操業をしていない鉱山などで近々利益が出来る予定がある鉱業権
3、1と2の中の鉱山権において評価で特例
4、現在操業をしていない鉱山などで近々利益が出来る予定がない鉱業権
5、調査中の鉱山においての鉱山権
以上を適応して決められていきます。また、この採算方式としては、以下のようになります。
評価の採算方法
A年(租鉱権の経営出来る期間)=採取可能な年数=年間採取予定が立っている鉱量÷埋蔵している鉱量の仲で経済的に採取可能な量
このような計算方法で採算されます。
(租鉱権の評価)
159 租鉱権の価額は、租鉱権の存続期間(存続期間の延長が予想されているときは、その延長見込年数を加算した年数とする。)をn年とし、その租鉱権の設定され ている鉱山が操業しているかどうか等の区分に応じ、それぞれ、156≪鉱業権の評価≫の(1)から(4)までの定めを準用して評価する。
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