純原野とは、市街化調整区域内に存在している原野であり、なおかつ「隣接して主要な公道が存在しない」や「周囲が開発されておらず、該当する土地を開発することが容易ではない」等の条件を満たした原野のことを指します。純原野に該当するかどうかの判断は、不動産登記所の登記官が該当する土地の現状の状況から判断して登記簿に掲載するもので、税制上もその判断を元に行うことになります。
純原野の評価方法
税制上で純原野の評価を行う際は「財産評価総則基本通達第2章58:純原野の評価」の規定を採用して「倍率方式」によって評価します。
すなわち「その管轄地区の国税局長の裁量での土地の固定資産税評価額を決定」して、その上で「土地の有効使用率」という意味を持つ「倍率(評価倍率)」を決定された固定資産税評価額に掛け算して、該当の純原野の評価額を算出してそれを税制上の評価価額とします。
この際の固定資産税評価額は、土地の所在地の自治体の役所もしくは土地の所在する場所を管轄する税務署にて「評価証明書」入手することで、個人でも知り得ることができます。
また評価倍率は、その土地を管轄する税務署で評価倍率表という形で一般に公開されてもいますし、国税庁のホームページにおいて「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」というページが設置されており、都道府県や市町村、地目等を選択することで該当の土地の倍率を閲覧することが可能です。
このように相続税を前提とした純原野の評価は、その評価価額を個人でも調査できることになっています。
【財産評価総則基本通達第2章58】(純原野の評価)
純原野の価額は、その原野の固定資産税評価額に、状況の類似する地域ごとに、その地域にある原野の売買実例価額、精通者意見価格等を基として国税局長の定める倍率を乗じて計算した金額によって評価する。(昭41直資3-19改正)
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