給付を受けるべき金額の1年当たりの平均額

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定期金に関する権利について

給付事由が発生している定期金に関係している権利にというのは以下の①~③の金額の中で、一番多い金額によって評価が行われます。
①解約返戻金で得た額
②定期金に代え、一時金の給付を受けることができるケースでの、当該一時金の額
③給付を受けるべき金額において、一年の平均額に対して予定していた利率などの一定の方法を元として出した金額
この、③の一定の方法としては、給付期間の決まった定期金のケースにおいても、給付期間を元とします。また、終身年金による定期金のケースでは、厚生労働省が出している平均余命の中から“余命年数”というものを元にします。

異なる例について

しかし、注意していただきたいのが、給付を受ける必要がある金額の一年当たりの平均の額が、①~②のケースにおいては、異なるので間違えないようにしておきましょう。
① 有期定期金に係わっている定期金給付契約の中で、年金によって給付を受ける契約(ただし、一年に一回の決められた一定の金額を給付しているものに限定します)となっているもの以外のケースにおいては、その定期金給付契約に係わっている給付の期間に給付を受けなければいけない金額の合計の額を、当該給付期間での年数(その年数に一年に達していない端数がある場合では、切り上げの扱いになります。)で除し、計算をした金額となります。
②終身定期金に係わっている定期金給付契約の中で、一年間のうちに給付を受けなければならない定期金の金額というのが毎年それぞれ違っている契約のケースにおいては、その定期金給付契約に関係している権利を得た時後当該契約の目的にされた者に係わってくる余命が残り年数のうちに、給付を受けなければならない金額の合計額を、当該余命年数で除し、計算をした金額となります。

【財産評価基本通達】(定期金に関する権利)
(給付を受けるべき金額の1年当たりの平均額)
200 相続税法第24条((定期金に関する権利の評価))第1項第1号ハ、同項第2号ハ及び同項第3号ハに規定する「給付を受けるべき金額の1年当たりの平均額」は、これらの規定の定期金給付契約に基づき1年間に給付を受けるべき定期金の金額による。
 ただし、次に掲げる場合における「給付を受けるべき金額の1年当たりの平均額」については、それぞれ次によるものとする。(平3課評2-4外・平22課評2-18外改正)
(1) 有期定期金に係る定期金給付契約のうち、年金により給付を受ける契約(年1回一定の金額が給付されるものに限る。)以外の契約の場合
 当該定期金給付契約に係る給付期間(定期金給付契約に関する権利を取得した時における当該契約に基づき定期金の給付を受けるべき残りの期間をいう。以下同じ。)に給付を受けるべき金額の合計額を当該給付期間の年数(その年数に1年未満の端数があるときは、その端数は、切り上げる。)で除して計算した金額
(2) 終身定期金に係る定期金給付契約のうち、1年間に給付を受けるべき定期金の金額が毎年異なる契約の場合
 当該定期金給付契約に関する権利を取得した時後当該契約の目的とされた者に係る余命年数(相続税法第24条第1項第3号ハに規定する余命年数をいう。以下同じ。)の間に給付を受けるべき金額の合計額を当該余命年数で除して計算した金額

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