耕作権の財産評価

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耕作権は一般に耕作を行う者が土地を耕作するための権利を言います。
農地を賃貸した場合、宅地の場合においての借地権と同じように農地を貸した人の権利が認められています。これを耕作権と呼び、農地法により保護され、資産価値としての評価がなされます。
また、小作人が地主の土地を借りて耕作を行う場合、小作人に発生する権利を小作権と呼びます。

耕作権割合

耕作権割合とは、耕作権が設定されていない場合の農地の価額に対して、その農地にかかる耕作権価額の割合をいい、耕作権割合は売買実例価額、精通者意見価格などを参照して各国税局ごとに定められるとされています。

耕作権の評価(1)のケースの場合

(1)の場合は、純農地、中間農地に係る耕作権の価額について説明がなされています。この場合、財産評価基本通達の37「純農地の評価」および38「中間農地の評価」の定める場合によって定められた純農地、中間農地の価額に、さきほど算出した耕作権割合を掛け算し、その計算して出た答えの金額を元に財産の評価することになります。

耕作権の評価(2)のケースの場合

(2)の場合は市街地周辺にある農地、市街地農地に係る耕作権の価額について説明がなされています。その場合の価額は、耕作出来なくなったことに対する損失補償である「離作料」の額と、建物の所有を目的とする地上権である「借地権」を参酌して評価を決めることになります。

おわりに

耕作権の権利の価額は耕作の単位とされる農地一枚ごとに評価されることになります。

【財産評価基本通達42】(耕作権の評価)
 耕作権の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。(昭41直資3-19・昭45直資3-13改正)
(1) 純農地及び中間農地に係る耕作権の価額は、37≪純農地の評価≫及び38≪中間農地の評価≫に定める方式により評価したその農地の価額に、別表1に定める耕作権割合(耕作権が設定されていないとした場合の農地の価額に対するその農地に係る耕作権の価額の割合をいう。以下同じ。)を乗じて計算した金額によって評価する。
(2) 市街地周辺農地、市街地農地に係る耕作権の価額は、その農地が転用される場合に通常支払われるべき離作料の額、その農地の付近にある宅地に係る借地権の価額等を参酌して求めた金額によって評価する。


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