臨時的な使用に係る賃借権の相続税評価

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賃借は建物や部屋を借りるときに発生する賃借人が目的物を使用収益できる権利のことで、賃借には必ず賃料や地代が発生します。
そういった賃借権を設定するケースについて、臨時的に設定する賃借権、つまり、数ヶ月程度の賃貸借であって一年に満たない賃借権を設定している場合にそのような短い期間の賃借権はどのように相続税の財産評価を行うかという質問に対しての答えがこの質疑応答事例には書かれています。
ちなみに、賃貸借契約については通常は一年未満で結ばれることはほとんどありません。賃貸借契約の契約期間は通常一年以上であって、二年契約とされているものが多いものとなります。ただし、一年未満で契約する場合もあり、そういったケースに相続税評価がどうなるかというケースに相当するのが、この質疑応答事例と言えます。

短い期間の賃借権の評価

先に述べたような臨時的な使用など短い期間の賃借権について一年以下の賃借権についてはその経済的価値が極めて小さいものであるとみなされることから、こういった一年以下の短い期間の賃借権については相続税の評価しないものとされます。
ただし、賃借権の利用状況に照らし合わせて、その賃借権の更新が見込まれ、一年以上賃貸借契約が続くとみなされるものについては、通常通りの評価が行われることになります。そして、このような一年以下の賃借権の目的となっている土地の相続税評価額は雑種地とされ、自用地の価額で評価されることになります。

臨時的な使用に係る賃借権の評価

【照会要旨】
 臨時的な使用に係る賃借権や賃貸借期間が1年以下の賃借権の価額については、どのように評価するのでしょうか。

【回答要旨】
 臨時的な使用に係る賃借権及び賃貸借期間が1年以下の賃借権(賃借権の利用状況に照らして賃貸借契約の更新が見込まれるものを除く。)については、その経済的価値が極めて小さいものと考えられることから、このような賃借権の価額は評価しません。また、この場合の賃借権の目的となっている雑種地の価額は、自用地価額で評価します。

【関係法令通達】
 財産評価基本通達86、87

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