船舶の相続税評価

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • LINEで送る

船舶は原則、売買実例価額、精通者意見価額によって評価します。
売買実例価額とは、実際にその船舶が取引される価額のことで、精通者意見価額とは、専門家に意見を聞いて決定する価額を言います。

売買実例価額、精通者意見価額が明らかでない場合

売買実例価額、精通者意見価額がともに明らかでない場合は、相続の対象となっている船舶と同種同系の船舶を課税時期、船舶を持っている人物が亡くなったときに、新たに作る場合の価額から、その船舶の建造時から課税時期までの期間の償却費の額の合計額または減価の額をマイナスした価額によって評価します。
これを算式で示すと
【船舶を新たに作る場合の価額-船舶の建造から課税時期までの償却費または減価の合計】
となり、この式が売買実例価額、精通者意見価額が明らかでない場合の船舶の評価方法になります。なお、期間に一年未満の端数、例をあげると「10年と二ヶ月」等の端数がある場合、その「二ヶ月」は一年とみなし、期間は「11年」となります。

減価、償却方法と耐用年数

償却は、一時の支出を何年かにわけて費用化するものです。使う年数に応じて支出を払うべきという考え方に基づいた支払い方法といえるでしょう。そして償却で費用を支払っている場合の船舶の評価を行うとき、上に述べた方法で評価を行うときの償却方法は定率法を用い、船舶の建造費からマイナスします。そして、耐用年数は耐用年数省令に規定する耐用年数に準じた耐用年数を船舶に適用します。

【財産評価基本通達136】(船舶の評価)
船舶の価額は、原則として、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する。ただし、売買実例価額、精通者意見価格等が明らかでない船舶については、その船舶と同種同型の船舶(同種同型の船舶がない場合においては、その評価する船舶に最も類似する船舶とする。)を課税時期において新造する場合の価額から、その船舶の建造の時から課税時期までの期間(その期間に1年未満の端数があるときは、その端数は1年とする。)の償却費の額の合計額又は減価の額を控除した価額によって評価する。この場合における償却方法は、定率法によるものとし、その耐用年数は耐用年数省令に規定する耐用年数による。(平12課評2-4外・平20課評2-5外改正)


【相続実務アカデミー】実務向け最新の相続知識を無料で!!無料会員登録はこちら
【採用情報 - RECRUIT -】チェスターで一緒に働きませんか?相続業務の魅力・給与・福利厚生ectはこちら
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • LINEで送る