相続税の課税対象となる定期金や定期金給付契約に関する権利
本来は相続財産ではありませんが、被相続人の死亡を原因として相続人の権利となるため、相続財産とみなされ相続税の課税対象となるものは相続税法により定められています。
このうち、定期金や定期金給付契約に関する権利については、相続開始時にまだ定期金給付事由が発生していない定期金給付契約で被相続人が掛金又は保険料の全部又は一部を負担し、かつ、被相続人以外の者が当該定期金給付契約の契約者である定期金給付契約の契約に関するその契約者の権利、定期金給付契約で定期金受取人に対しその生存中又は一定期間にわたり定期金を給付し、かつ、その者が死亡したときはその死亡後遺族その他の為に対して定期金又は一時金を給付するものに基づいて定期金受取人の定期金給付契約に関する権利、契約に基づくもの以外の定期金やこれに係る一時金に関する権利についても対象となります。
被相続人が負担した掛金又は保険料等
みなし相続財産の対象となる、保険契約や定期金給付契約の被相続人が負担した掛金又は保険料は、保険契約又は定期金給付契約に基づき払い込まれた掛金又は保険料の合計額によるものとし、掛金又は保険料の一部に払い込みの免除があった場合はその免除された部分は払い込まれた掛金又は保険料には含まれません。
また、振替貸付けによる保険料の払い込みがあった場合又は未払保険料があった場合に、その振替貸付けに係る部分の保険料又は控除された未払い込みの保険料に係る部分の保険料は保険契約者が払い込んだものとされます。
【財産評価基本通達 3-44】(被相続人が負担した掛金又は保険料等)
法第3条第1項第4号及び第5号に規定する「被相続人が負担した掛金又は保険料」及び「当該契約に係る掛金又は保険料で当該相続開始の時までに払い込まれたものの全額」の計算については、3-13及び3-14の取扱いに準ずるものとする。