評価会社が有する株式等の純資産価額の計算

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純資産価額計算方式に基づく計算

課税時期の評価会社の各資産を評価する場合には、該当する各資産のうちに取引相場のない株式があるとき、1株あたりの純資産価額は、株式の発行会社の課税時期における通達評価金額÷課税時期における負債の金額を控除した当該株式の発行会社の発行済み株式で計算することができます。
取引相場のない株式の評価の原則によって1株あたりの総資産価額は課税時期に各資産を評価した価額であり、くわえて、通常取引で相当される評価物件などは該当する帳簿価格相当で評価されます。
土地および土地の上に存する権利=土地等
家屋およびその付属施設または建築物=家屋等
と、通称されます。これら土地等および家屋等の価額は課税時期における通常取引の価額に相当するものとして評価します。土地等および家屋等の帳簿価額が、課税時期の通常取引が帳簿価額に相当する場合は、その相当価額が評価額となります。
また、帳簿価額に相当する価額評価の場合に、課税時期における各負債の金額の合計および、評価差額に対する法人税等の相当金額で計算した法人税金額を控除した金額を発行済み株式で除した金額を純資産価額とします。

転換社債予約権付社債も同様

評価会社の資産の中で、出資および転換社債予約権付社債も同様の扱いとなります。
転換社債の発行の株式の価格がその転換社債の転換価格を超える場合には転換社債の評価額は計算方式があります。通常評価の転換社債の場合とは異なる計算方式ですので注意が必要です。ただし、法人税等の金額は控除されませんのでこちらも留意点となります。

【財産評価基本通達】(純資産価額)
(評価会社が有する株式等の純資産価額の計算)
186-3 185≪純資産価額≫の定めにより、課税時期における評価会社の各資産を評価する場合において、当該各資産のうちに取引相場のない株式があるときの当該株式の1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)は、当該株式の発行会社の課税時期における各資産をこの通達に定めるところにより評価した金額の合計額から課税時期における各負債の金額の合計額を控除した金額を課税時期における当該株式の発行会社の発行済株式数で除して計算した金額とする。
 なお、評価会社の各資産のうちに出資及び転換社債型新株予約権付社債(197-5((転換社債型新株予約権付社債の評価))の(3)のロに定めるものをいう。)のある場合についても、同様とする。(平2直評12外追加、平11課評2-12外・平12課評2-4外・平15課評2-15外改正)
(注) この場合における1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)の計算に当たっては、186-2≪評価差額に対する法人税額等に相当する金額≫の定めにより計算した評価差額に対する法人税額等に相当する金額を控除しないのであるから留意する。

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